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金融商品会計に関する実務指針第136項について

金融商品会計に関する実務指針第136項の手形割引に関する処理について 金融商品会計に関する実務指針第136項によると 「原則として、新たに生じた二次的債務である保証債務を時価評価して認識するとともに、 割引による入金額から保証債務の時価相当額を差し引いた譲渡金額から、 譲渡原価である帳簿価額を差し引いた額を手形売却損益として処理する。」 とありますが、これを仕訳に表すと (現金) 9000 (受取手形) 10000 (手形売却損) 1200 (保証債務) 200 という感じになりますよね。でも私が簿記で習ったのは (現金) 9000 (受取手形) 10000 (手形売却損) 1000 (保証債務費用) 200 (保証債務) 200 という仕訳なのです。これは (1)帳簿上ではどちらでも自由に仕訳をし、損益計算書上では手形売却損として表示する (2)損益計算書上でも手形売却損か保証債務費用のどちらを表示してもよい (その場合保証債務費用として処理できる明文はどこに載っているのか?) のどちらなのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

実務指針は設例を含めての解釈するものですが、確かに文章だけからはお考えの通りです。 で、最初にこの実務指針136項を読んだときに私が思ったのは 「この処理だと割引手形、裏書手形に対する貸倒引当金は税務上どうするんだ。損金経理要件を満足しないだろう」です。 で、設例をみると保証債務=貸倒引当金と考えてかつ、税務上の損金経理要件を充たすような仕訳例になっています。なるほどと納得しました。 保証債務=税務上の貸倒引当金として扱うためには、設例にあるような仕訳をしないと、保証債務計上額について損金算入が難しくなると思います。余分な税金を納めないためには、設例にあるように仕訳すべきです。 損益計算書上の表示はお書きのように手形売却損として表示するのが正しいと思いますが、税務処理からは保証債務費用として別表示した方が問題がないと考えます。 どうも直接の答えにはなっていませんが。

penguin008
質問者

お礼

なんとなく理解しましたが、まだしっくりきません。しかしとても参考になりました。ありがとうございます。予備校の講師をしてらっしゃる会計士の方も「ここは深く考えないほうがいい」とのことで、この136項は少しおかしいみたいです。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

実務指針の設例16は見ていますか。 この設例の仕訳例では数値は簡単にしますが次のようになっています。 手形回収時 受取手形 1000/ 売上 1000 貸倒引当金繰入れ 20/貸倒引当金 20 この手形を割り引くと 預金 950/ 受取手形1000 貸倒引当金20/貸倒引当金戻入益20 保証債務費用20/保証債務20 手形売却損 50 上記の貸倒引当金の繰入れと戻入は、期をまたいだときだけ表示されますが、同じ期に手形回収と割引があれば相殺されてしまいます。 結果としてあなたが簿記として習った仕訳になります。

penguin008
質問者

補足

その設例は知っています。それだと「割引による入金額から保証債務の時価相当額を差し引いた譲渡金額から、譲渡原価である帳簿価額を差し引いた額を手形売却損益として処理する。」になりませんよね。この文だと保証債務費用の分も手形売却損益として処理することになります。その理由を知りたいんです。

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