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用地買収された土地について

過去の投稿を拝見しても同じパターンの質問がなかったので 質問させてください。 田んぼを所有しているのですが今年うちの田んぼに用地買収の お話がきました。何年も前から田んぼ近くの川幅を広げる計画 が県の方であり近隣の田んぼも一部分だけ用地買収されている 状況でした。いよいよ我が家の番になり用地買収は終わったの ですが、最近になってその地域の田んぼ一体を宅地造成する話 しがでてきました。計画では田んぼ全部を埋め立てるという内容 です。近隣の農業をされている方は高齢で継ぐものもいず、賛成 しているようです。私も宅地造成には反対ではないのですが 用地買収された田んぼも全部埋める計画になっています。 少し心配なのは県のものになっている土地があるのですが登記上 まだ県所有ではない状態です。そんな状態で農業振興地域除外申請 をしたいと業者さんに声をかけられているのですが登記を終えてから 了承をしたほうがいいのでしょうか?のちのちにトラブルにはならないのでしょうか? 用地買収したお金を返してほしいなんて話にはならないのでしょうか。 詳しく知っている方がいれば教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

>登記を終えてから了承をしたほうがいいのでしょうか 売買契約成立していますので すでにあなたの土地であらず。 了承する権利すらありません。 >最近になってその地域の田んぼ一体を宅地造成する話 しがでてきました。計画では田んぼ全部を埋め立てるという内容 です。 公共事業施行の用地を含んでの 除外申請であれば 除外申請すら受け付けません。

ramune11
質問者

お礼

そうなんですか! 除外申請すらできないんですか。 私のもっている土地が登記上結婚前の名前になっていまして 除外申請を出す場合戸籍謄本と住民票がほしいといわれました。 みなさんの書き込みを拝見しているとなんだか戸籍謄本や 住民票をそろえても結果はでているようにおもいます。 だけど業者さんは欲しいといわれるのですが。。。 戸籍謄本や住民票を悪用されたりする事ってあるのでしょうか。

その他の回答 (6)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.7

補足1 >除外申請を出す場合戸籍謄本と住民票がほしいといわれました。 農振除外申請には 一般的に 上記書類は必要ありません。 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/zcn/zcn120100/nousinsiryou/index.html >戸籍謄本や住民票を悪用されたりする事ってあるのでしょうか。 個人情報ですから どんな使われ方をするのかわかりません。

ramune11
質問者

お礼

ご丁寧に最後までお付き合いしてくださってありがとうございます。 参考になりました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.5

話が混乱していますね。 未登記であっても契約は成立していますので、すでに所有権は県に移っています。 ましてや、登記が終われば質問者さんは無関係になるので了承もできませんね。 県が買ったのは河川敷として使用目的ですから、事業決定をしていますので、宅地としての開発は不可能です。 業者が県の動きを掴んでいないのでしょう。 あるいは、知っていて買収を行っている可能性もありますが、かなり悪質な業者か、或いはドジな業者になるので、関わらない方が良いでしょう。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.4

No.1の方が書いておられますように、民間の宅地開発に土地を売るよりも公共事業に売った方が税金がかからない可能性もありますし、そもそも買収の単価も公共事業の方が高い場合が多いです。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

基本的に農振地域は宅地開発を理由に除外申請はできません。 仮にですが、地域振興のために地域の見直しがあり、自治体が農振除外するのであれば、そういう事例はあります。 一度きちんと全体を把握されてはいかがでしょうか?

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

譲渡契約が済んでいるが未登記であるということでしょうか? 登記には権利推定力があるものと一般に認められ、所有権の真正を確保するひとつの手段ですが、所有権自体はあくまで契約に依存します。 つまり、その土地の一部は登記の有無に限らず県有地ですので、所有者である県の担当者の判断にゆだねるべきです。 まずは表示登記をしてもらわないと業者側も契約に困るでしょうし、意図しない二重売買が発生すれば質問者さんの責任が問われます。 本来、そういった事態を避けるための登記制度ですから、まずは登記、というのが筋だと思われます。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

それは県の河川用地買収担当に連絡を取って、河川改修計画と周辺の民間宅地計画の整合性(特に河川改修へ提供済みの水田が業者の造成予定計画の中に入っていること)を確認すべきでしょう。 公共事業に売却しておきながら、民間へも二重に契約すれば両方から損害賠償を求められる恐れがあります。 それと河川改修用地は公共事業のため譲渡益は特別控除で税金は掛からない可能性がありますが、民間の宅造用地として売却すれば20%の譲渡益税が課税されることも念頭に置いておく必要があります。

ramune11
質問者

お礼

ありがとうございました。 県の用地課に連絡をとりました。 事業計画の件についてはまだ企業から連絡がないようです。 担当者さんは造成予定地に仮に用地済みの土地が入っていれば 県としては了承する事はないのでその宅地造成は困難でしょう とのお話でした。 企業の方もまだ現地調査をしていないようで県の河川改修の件 は知らなかったようです。 とりあえず農業振興地域除外申請だけだしてその間に色々話しを つめていく考えだったようです。 たぶんこの事業計画は計画倒れになるようです・・・ みなさん丁寧な返信ありがとうございました。

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