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用地買収委任状の提出は法的に必須?
- 用地買収において委任状の提出は法的に必須なのか疑問が生じています。
- 自宅および前面私道の収用手続きを行うため、行政機関から委任状の提出が求められていますが、その必要性について検討しています。
- 法律上、私道の収用に際して委任状の提出が必要かどうかを確認するために、適用される関連法や法的な義務について教示いただきたいです。
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この問題は、提出する義務の有無の問題ではなく、netdiverさんの権利を保証するか否かの問題です。 提出しなくてもかまいませんが、そうすれば、法律上父親の発言が相手に伝わらないだけです。 父親がnetdiverさんに委任していないのに、行政がnetdiverさんの発言が父親の発言と同様に扱うことはできないです。 そのようなわけで、父親がnetdiverさんに委任すれば、行政としてはnetdiverさんの発言は、所有者である父親の発言となるので(民法99条)、netdiver さんの発言が保証されるわけです。 なお、「交渉は一本化して私が担当する旨を知らせている」と言いますが、それは、一方的な通知に過ぎず、父親の権利義務をnetdiverさんに委任していることにはならないです。
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- buttonhole
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>このような場合も委任状は法律上相手に提出する義務があるのでしょうか。 提出する義務があるわけではありませんが、起業者も御相談者をお父様の代理人として交渉する義務もありません。なぜ、起業者がお父様の委任状と印鑑証明書の提出を要求しているかというと、万一、御相談者の行為が無権代理行為であった場合、起業者側に損害が生じるからです。ですから、お父様が御相談者に対して、お父様の意思に基づいて、いかなる事項に関する代理権を付与したという事実を文書(委任状)で明らかにし、また、その委任状がお父様の意思で作成されたものであるか明らかにするように印鑑証明書の提出も要求したでしょう。 もし、御相談者が提出を拒むのであれば、起業者側としては、御相談者が正当な権限を有した代理人であるかどうかは不明なので、交渉相手としては認めないということになるでしょう。
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早々のご回答ありがとうございました。 印鑑証明の必要な理由が大変判り易く、参考になりました。 今回の交渉・手続きに関しては起業者の要求通り当該書類を出そうと思います。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 委任状の提出が無ければ「権利の保証」がされないという点が非常に勉強になりました。 また、その根拠となる法律も付記していただき参考になりました。 当初は私道の登記も変更して委任状を出さない方法を検討していたのですが、前回自宅の登記変更を自分で行って結構手間だったので今回は起業者の要求通り委任状と印鑑証明を出そうと思います。