私道の車の通行について

このQ&Aのポイント
  • 私道の車の通行に関する現状と問題点について説明します。
  • 現在、私道の通行に関する対面の土地所有者との対立が発生しています。
  • 賃貸し用の車両の通行に対する申し出者の主張について法的な観点から考察します。
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私道の車の通行にについて

当方の宅地の現状は下記の通りです。 当宅地は傾斜している8m幅の南北に走る直線の市道の高度が高い方を見て左側に隣接してして存在します。また、東西に走る2m幅の私道(高度が高い方に存在)にも接する、いわゆる角地になります。なお、この私道はいわるる2項道路に認定されており、2項道路に接している宅地の自家用車が自由に通行しています。 また、この私道の境界線は道路の中心線になり、それぞれの土地は、互いに向かい合った土地の持ち主が所有していることは確認済みです。 今回、当方の宅地の現状が更地のため、駐車場として貸すことにしました。8m市道の両側には大きな側溝が存在するため、工事の都合上、私道側から車を乗り入れる計画を立てました。 すると、当方の私道を挟んで対面の土地所有者から、当方の私有地を通って賃貸し用に車を通過させることは認めない。当方や当方の家族等が通過して駐車することは自由に認める。賃貸用の使用は法律上認められていない。事業用の駐車場にするなら、私道の側溝を工事してから、そちらから出入りしてくれ。と申し出されました。 ただ、その対面の所有者も、現実にはこの私道の左奥にある自分の土地に、知人と称して駐車料金をもらって1台のみ貸している実態はあります。 さて、このような現状で、当方は賃貸し用の車両の通行はできないのでしょうか? 仮に申し出者が知人に駐車させずに、自宅用の車だけを通行させていたとしたら、この申し出者の主張は法律的に正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.3

>Aの車両の通行の制限を加えることは可能でしょうか?生活権のようなものでの、対抗が出来そうですが? 自動車(車両ではない)の通行については制限ができるとされています。 裁判で「自動車の通行を認めた」判決もありますが、これは自動車が通行していた事に、後から通行制限を加えた場合です。 ご質問の状況も、すでに車の通行を認めており、これから制限を加えることは難しいでしょう。(今まで自動車の通行を拒否していない事実を持って通行を認めていた事になります) ただし、通行料の請求はできます(民法212) なお、 他人の土地に囲まれた土地を「袋地」と言い、袋地の所有者は公道まで他人の土地を通行する権利を有しています。 これを一般的に囲繞地通行権(民法210-1)と言い、左隣の住宅Aはこの権利を主張できます。 また、袋地所有者は、必要があるときは他の所有者の承諾を得なくても通路を開設することができます。(民法211-2) 「囲繞地通行権」で検索してみてください

matchurase
質問者

お礼

ありがとうございました。 疑問点のすべてがクリアーしました。 側溝側の工事手続きを進めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>自分の車を私道側から入れて駐車するのも、本来は許可を得ないと不可能なのでしょうか? その通りです。 2項道路は一般の交通に供する道路である必要はなく、所有者が拒否をすれば通行できない性格の道路です。 権利を有する者が複数なら、権利者同士が協議をし利用方法を定めるのが基本です。     2項道路について少し誤解があるようなので補足しますが・・ 2項道路というのは建築基準法上の規程であり、建物の建築に関してのみ「道路とみなす」ものです。 原則として、その中心線から2メートル後退すれば建築可能となるものであり、建替えの場合に後退する義務を定めているに過ぎません。 後退する義務はあるが、後退部分を道路としなくても問題にはなりません。(建ぺい率等の算定するときに、敷地には含められない土地と言うことです) 要するに、 建築に関する場合以外は、法律上の道路ではないと言うことです。    

matchurase
質問者

補足

なるほど、わかりました。 では、今回の件とは直接関係しませんが、当地の左隣の住宅Aは、全く公道に接しておらず、私道のみしか車の出し入れは不可能です。 住居人の生活のみにこの私道を利用して、車の出し入れをしているわけですが、このようなケースで、当方あるいは当方の対面の土地所有者が、Aの車両の通行の制限を加えることは可能でしょうか? 生活権のようなものでの、対抗が出来そうですが?

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

>さて、このような現状で、当方は賃貸し用の車両の通行はできないのでしょうか? 基本的にご質問の状況は公道に面しているため囲繞地通行権の主張もできず、私道の通行に関しては権利者の同意が得られなければ使用できません。 市道両側の大きな側溝については、一時的な建築工事や、継続的に側溝を含む道路を使用したい通行路の設置など、占用許可の手続きをしましょう。 側溝に蓋をし、通路とすることは特段の支障さえなければ簡単に許可が下ります。 許可を得れば市道の側溝を通行できるので「工事の都合を理由とした私道の使用」は、私道権利者が通行を拒否できます。 >仮に申し出者が知人に駐車させずに、自宅用の車だけを通行させていたとしたら、この申し出者の主張は法律的に正しいのでしょうか? 「知人と称して駐車料金をもらって1台のみ貸している実態」が問題ではなく、あなたの「賃貸し駐車場に利用したい土地」が8m市道に面してるため、申し出者の主張は正しいと言わざるを得ません。 「自宅用の車だけを通行させる」こととは別の問題です。    

matchurase
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、当方が賃貸しではなく、自分の車を私道側から入れて駐車するのも、本来は許可を得ないと不可能なのでしょうか? 対面の所有者は当方の許可を得ず、私道を利用しています。

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