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私道について

私道についていろいろ質問がありますが私のケースはどうでしょうか? 公道から北へ2軒家があります。南は市道で東が   *********** 私道です。                    * A * - * 私は今年土地Bを購入しました。          ****** 私 * 購入時に前所有者がAさんから頂いた私道の通行   * B * 道 * を承諾する書類を継承しました。ところが、Aの   *********** 家を借りているXがその私道を通行できないよう   市道 に物を置いて邪魔をしています。          *********** 南の市道から利用できるので、すぐに困っていま せんが、私は東の私道側に車庫を計画しています。 Aの所有者には私が通行することについて確認し 承諾を得ていますが、Xが頑なに拒んでいます。 Aの所有者に話しをして頂きましたがダメでした。 東の私道を利用できると聞き購入しAの承諾も得 ていますので、Xに対して通行を妨害しないよう 裁判等したいのですが出来るのでしょうか?  

みんなの回答

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.2

>私は東の私道側に車庫を計画しています。 私道の幅員が何メートルあるかわかりませんが、その私道の所有権がAさんのままであれば、将来的にXの借りてる建物の底地が第三者に売却された場合、その私道は、奥の専用通路となって旗竿地として名義が変わる可能性があります。 そうなると、現在の私道に面して作った駐車場への車の出し入れはできなくなってしまいますよ。 できれば、車の通行分もその私道から取得するか、もしくはその私道をAさんと共有で持つようにしたほうが良いです。 金銭的なことや幅員が2mギリギリとかで不可能であれば、Aさんにお願いしてその私道に通行地役権を設定させてもらうことです。 賃借人であるXもうっとうしいですが、将来的なことを考えるとそういうことになると思います。

gentakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私道の幅員は3mです。通行地役権の話しをしてみます。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

できるし、勝てると思います。 Xは土地Aを借りており、私道部分を借りているわけではありません。 私道については、Xも貴方と同様に所有者から通行権を認められているわけですから、対等です。 誰にも通行権を妨げることはできないはずです。 判例 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C915BF5BEC88448A49256FD300268C39.pdf >私道側に車庫を計画しています。 私道側に車がはみ出ていたりすると、逆にXの通行を妨げているといわれかねませんから気をつけましょう。

gentakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去20年位、土地B(前所有者)と一緒に使っていたので、 私もXは土地AとAにある建物だけ借りていると思います。 Xが話のわかる方なら良かったのですが・・。

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