• ベストアンサー

囲まれた土地・私道について

実家A所有のA地の事で相談いたします。●A地(住宅建設の予定で購入したが現在は自家菜園)は40年ほど前に地主乙様(故人)が「田」の字状に分割したうちの一角です。その際、A地&B地が四方を囲まれてしまうため、乙様が、A&Bが道に出るため幅2Mの私道(現在乙様相続人所有)を作りました。(その後、B地は反対側に公道が開通)●現在この付近一帯の土地をまとめてお店を建てるべく、W業者がA地の周りを購入しています。Aにも話がきましたが、隣地の皆様にきていた金額よりもあまりにも安価だったため断ったところ、「私道にしか面していないのだから現在も何も建てられないし、今度私たちW業者が乙様相続人から私道を購入するからお宅の土地はもう道にも出られない、嫌だったらあなたたちが私道を買いなさい」といわれたそうです。●Aは年金にて細々と生活しており、まとまったお金は出せそうにありません。C業者の言うことは本当なのでしょうか。どなたか教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

1番です。 少し補足しておきます。 まず、借地契約なり通行地役権なりが存在しているかどうかにかかわらず、法律的には囲繞地通行権というものが存在しますので、道路に出れなくなるということはありません。その意味では業者のいう話は間違いとなります。 ただ囲繞地通行権は限定されたものなので、必ずしもその通路が建築基準法の2m幅でなければならないという決まりがないのが問題となります。 ただすでに2mの通路が確保され、長年そのようにしている場合には明示的な契約の有無にかかわらず2m幅の通路について暗黙の通行地役権が成立しているという見方ができるので、その場合には2mの通路は今後も確保されるわけです。 これが先に述べた話のバックグラウンドになります。 で、最後の業者の思惑の話について補足します。 問題は土地の価値という見方をするならばそもそも2mぎりぎりの通路しかない土地は価値が低く、更に転売した後にもその通行地役権が存在するのかという点は非常に微妙な話になるので、これも土地の価格を下げる要因になります。 ですから道路に接している土地と同一の価格というのは、今回の業者wではなくても売却しようとすると価値は相当に低くなる(買いたいという人があまりいない)のは確かなことです。 ただここで問題はAは単にそこに居住を続けるのであれば、たとえ必要なときに建て替えがあったとしてもこれも含めて可能であれば問題はないわけですから、売買の話を拒否することも十分にできるわけです。 一方業者wとしては購入してその土地も含めて利用したいという希望があるわけで、その希望をかなえたいのであれば同一価格での売買に同意するように求めるということはできない話ではないわけです。 Aがはじめから売却希望であればともかく、今回はAは売却は希望していないのだから、先に述べた暗黙の地役権の存在を盾にそのまま現状維持を図るという道があり、そうなると立場が苦しいのは、購入したいWの方になるわけです。 つまりそういう思惑を利用した交渉により土地価格をWが提示した価格よりつり上げることができるだろうというのが話の本筋です。

opera2006
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりましてすみません。丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#21649
noname#21649
回答No.2

既にある内容とほぼおなじです ご指摘のような状態で.ツインリンク茂木の用地買収が行われた。中学校教師が1番のような内容を答えた という話をとなりの益子町のとうきいち会場で聞きました。 なお.「行政も追い出しに協力した」とも聞いていますので弁護士がAの救済に乗り出すかどうか疑問です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

難しい問題の一つです。 まず、建築基準法で認定する道路に敷地が2m以上接していなければ建築することはできません。しかし2mの道路であってもそれが敷地の一部として使用できるのであれば、基準法を満足します。(2mに満たない部分があるとだめです) 問題は購入時の故人乙との間でどのような契約が締結されたのかによります。もし借地権が設定されていると見なされる状態であれば、建築できます。 では借地権なり通行権なりが存在するのかというのが焦点となります。もしこれが存在するのであればたとえその敷地の所有者が変わったとしてもその権利は有効であり、その新たに購入した業者wにしてもAの借地権なり通行権を引き継ぐ義務があります。 一番よいのは借地契約が存在することですが、もしなかったとしても暗黙の通行権があると見なされるケースも多数あり、ご質問の場合もその可能性が十分にある話です。 以上のことから、Aとしてはそのwの業者に対してはほかの敷地と同等の価格での購入を要求、もし受け入れないといわれたら弁護士に相談するなどして(弁護士はこの問題に詳しい人を弁護士会で紹介してもらってください)、法的手段も視野に入れて対抗してみてください。 そもそも業者wにとってもAの敷地がなければ現在描いている敷地利用の計画が狂うはずですから、今回の低価格での購入は平たくいえばあわよくばやすく仕入れたいという思惑から動いているに過ぎないと思われます。

関連するQ&A

  • 私道がなくなる土地は?

    私道の奥に土地がありますが、その私道の半分は別の方の所有です。その方が土地を手放すとのことで所有予定の不動産屋が来て、現在私道の半分のところに塀をつくると言ってきております。 そうなると私道は現在の半分の幅になり一人通るのがギリギリになり、物の運び込みは不可能な状態になり住む続けるのは厳しい状況になります。その不動産屋は土地を売らないかとも提案してきました。 そこに住み続けるには私道の土地を購入するしかないのでしょうか?

  • 私道を購入するべきか?

    気に入った土地を見つけましたが、悩んでいます。 土地の面積は50坪弱。敷地に駐車スペースは3台。 現在車は3台所有(家族分)  我が家は来客が多く週末には何人かが遊びに来ることが多々あります。 購入希望の土地(B号地)の南側は私道(幅員5m・公道まで西へ約22m)で東・西・北は隣地です。私道の所有はB号地の所有となります。私道の東端は行き止まりです。(B号地の東側境界まで) 西側(A号地)の方はその私道を使用する権利が設定されています。(A号地の西側に公道があります。) つまり、B号地の前面私道はB号地の人以外に利用はないのですが、この私道に友人の車を停めておくことに何か問題がありますか? この私道をB号地の敷地として購入も可能ですが、駐車スペースとしてしか使えません。(アスファルト舗装済み・側溝あり)    

  • 公道までに私道を2本通行しなければならない土地について

    現在購入を検討している土地のことで質問があります。  その土地A(所有者A)は、巾5mの私道B(所有者B)に接しており、さらに巾5Mの別の私道C(所有者C)を経て公道に接続しています。私道Bについては土地Aの通行権等が登記されており特に心配しておりません。しかし、私道Cについては何の権利も登記されておらず、将来にわたり通行が保証されているか不安です。  歴史経緯によると、C氏所有の農地がまずミニ開発により宅地化し、その後、B氏所有の農地もミニ開発により宅地化されました。しかし、B氏所有の農地は、巾4M以上の公道に直接面していなかったため、C氏所有の私道を利用し、開発許可を得たようです。不動産業者によると、私道Cは位置指定道路になっているため心配ないと言うのですが、本当でしょうか? 非常に不安です。  法律に詳しい方のアドバイスを、よろしくお願いいたします。  

  • 私道について

    私道についていろいろ質問がありますが私のケースはどうでしょうか? 公道から北へ2軒家があります。南は市道で東が   *********** 私道です。                    * A * - * 私は今年土地Bを購入しました。          ****** 私 * 購入時に前所有者がAさんから頂いた私道の通行   * B * 道 * を承諾する書類を継承しました。ところが、Aの   *********** 家を借りているXがその私道を通行できないよう   市道 に物を置いて邪魔をしています。          *********** 南の市道から利用できるので、すぐに困っていま せんが、私は東の私道側に車庫を計画しています。 Aの所有者には私が通行することについて確認し 承諾を得ていますが、Xが頑なに拒んでいます。 Aの所有者に話しをして頂きましたがダメでした。 東の私道を利用できると聞き購入しAの承諾も得 ていますので、Xに対して通行を妨害しないよう 裁判等したいのですが出来るのでしょうか?  

  • 私道について

    私道がある土地の購入を考えています。 私道がないと物件の土地には入れません。 普通に考え、このような土地の購入をすることはやめておけばいいのでしょうか? また、その私道がジャリ道なので舗装(アスファルト)にして欲しいとも考えてもいます。 業者に確認する前に知りたいのです。 どなたか教えて頂けないでしょうか??

  • 土地 私道問題

    質問です AさんBさんと隣接した土地を持っていました Aさんは土地を切り売りして Bさんの持ち物の土地(私道)を通らないと外に出れない 袋地に自らしてしまいました。 その私道は毎日Bさんも通行しています Aさんは土地を切り売りする前からその私道を通行していました Aさんは20年間 その私道を通行していると 自分の物にできるのでしょうか? また将来的に Bさんは(現在道幅2M弱)その私道をつかって(80CM空けて)ぎりぎりまで 家を建てようと思います Aさんは法律的にそれを阻止する事ができるのか? 複雑ですがわかる方教えていただけますでしょうか。

  • 公道につながる土地(私道)の適正価格の求め方を!

    こんにちは、少し急な話で困っているのでアドバイスをいただければありがたいです。 祖父が亡くなったため、150平米ほどの家屋と土地を相続したのですが、土地を購入するときに騙された(?)らしく公道から私道に入って2軒目なのですが家の前の私道を持っていない土地所有となっており、価値が低い土地と聞いています。目の前の細い2mほどの私道は周りの家が1/3ずつに分割して所有している状態。 今回、その3人いる私道の所有者の方の1名が、その方の土地は公道に面していることもあり、 1/3の私道の細長い土地を、土地処分の際に困るでしょうしお譲りしてもかまいませんと申し出てくれました。 大変ありがたいのですが、どの程度の値段で応じたらいいのかよく分かりません。 素人考えでは (1)私道の土地の面積×何かしらの基準価格で算出+(2)公道に面していない土地が公道に設置することによる価値増分 なのかなとは思っていますが、このイメージで正しいのか、(1)(2)のなんとなく目安の金額を知る方法があればご教授いただきたくよろしくお願いします。

  • 私道について

    今回は、私道が気になったので購入をやめたのですが、今後のためにもこういった私道は購入してもよいものかやめたほうがいいか、教えていただけたらと思います。 物件に接道している道路は私道ですが、私道持分が無ということが気になり、不動産会社に聞きました。 その結果、希望物件と同じ分譲地一帯の物件の私道は、分譲を行った分譲会社の所有となるため、売主から私道の通行及び使用の承諾書を所有者から取得してもらう事を条件にして取引をし、私道の通行及び使用承諾書があれば通常は問題はないと言われました。 なぜ、分譲会社がその道路を所有しているのかや本当に承諾書があれば問題ないのかなど疑問に感じました。

  • 「土地を買うと私道すべてが付いてくる」ってどういうこと?

    今日,土地を購入しようと思い,不動産業者に話を聞き行ってきました。 土地だけの購入になると思ったのですが,話をしているうちに, 「土地に面している私道のすべてがあなたの私道になる」と言われました。 その私道には現在,十数件の家やマンションが隣接しています。 これは,「今後,私道の管理はあなたがやって」ということになるのでしょうか。 不動産業者には「自由にできるのでメリットがある」というように言われたのですが,私道の管理となると煩わしい部分があるような気がします。 (他の家の前の道に穴があいたとき,私道の持ち主である自分に修理費が請求されることになるとか) こういうことはよくあることなのでしょうか? それともレアケースで,私たちは不動産業者にダマされているのでしょうか? メリット,デメリット,よくあること,気にしなくてもよい,など何でもけっこうですので,ご意見いただけると助かります。

  • 土地の私道に面した面に入り口を作りたい

    親の相続遺産である土地を兄弟2人で半分に分割して相続する計画です。その土地は南北に長細く北側の面のみが公道に接しています。細長い為、旗竿地にはしにくい形状です。幸い南側には袋地につながる私道が通っております。そこで、土地を真ん中で南と北に分割し、南側の土地は私道に入り口をつけたいと思っております。その私道は5軒の方が利用しているようですが、どのように対応すればよろしいでしょうか?