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行政作用法における形成的行為の代理とは?
- 「代理」とは、第三者がなすべき行為を国が代わって行うこと。それにより第三者がしたのと同じ効果が生まれる行為。
- 行政作用法における代理の場合、行政庁が行った行政行為は別の主体に帰属される。
- 土地収用法における収用委員会の裁決により、法的効果は起業者や土地の所有者に帰属される。
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>(カ)代理の場合は行政庁が行った行政行為は、別の主体に帰属される。=代理の場合は「C県土地収用委員会」が行った「権利取得裁決」という行政行為による効果は、「A空港株式会社」「B氏」で行った行為による効果となる。 違います。 権利取得裁決による効果は,「A空港株式会社」「B氏」で行われるべき売買契約という当事者の意思に基づく行為をした時の効果と,結果として所有権移転という「同じ」効果を持つということです。 (2)「C県土地収用委員会の行った権利取得裁決」の効果=「『A空港株式会社』『B氏』間で甲土地の売買契約が成立し、甲土地の所有権が、『B氏』から『A空港株式会社』に移転する」効果 したがって,権利取得裁決があったからといって,売買契約が成立するわけではありません。 行政処分も売買契約も「法律行為」です。所有権の移転が「効果」です。あくまでも「同じ効果」が発生するだけです。行政庁の行政処分という行為により,売買契約という当事者の自由意思に基づく行為が発生したとみなされるわけではありません。
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- utama
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A空港株式会社が,空港拡張のため,B氏の所有する甲土地の購入を申し入れた。 (代理しない場合) 交渉の結果,A空港株式会社とB氏との間で売買契約が締結され,甲土地の所有権は,B氏からA空港株式会社に移転した。 (代理する場合) 交渉は決裂し,A空港株式会社は,C県土地収用委員会に,土地収用の裁決を申し出た。C県土地収用委員会は,A空港の申し出を認め,権利取得裁決を行い,甲土地の所有権は,B氏からA空港株式会社に移転した。 本来であれば,AとBとの法律行為(上記事例であれば売買契約の締結)により実現されるべき法的効果を,C県土地収用委員会の行政行為(上記事例であれば収用裁決)が代わりに実現することをもって,「代理」と表現しています。 民法上の代理とは違います。
お礼
下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。 記 (1)《「代理」とは、第三者がなすべき行為を国が代わって行うこと。それにより第三者がしたのと同じ効果が生まれる行為。 本来なら、行政庁の行った行為は、行政庁に帰属するのだが、代理の場合は行政庁が行った行政行為は、別の主体に帰属される。》 にある (ア)第三者がなすべき行為=「A空港株式会社」「B氏」間で甲土地の売買契約を成立させるべき行為 (イ)国=C県土地収用委員会 (ウ)行政庁=C県土地収用委員会 (エ)本来なら、行政庁の行った行為は、行政庁に帰属する=本来なら、「C県土地収用委員会」の行った行為は、「C県土地収用委員会」に帰属する (オ)別の主体=「A空港株式会社」「B氏」 (カ)代理の場合は行政庁が行った行政行為は、別の主体に帰属される。=代理の場合は「C県土地収用委員会」が行った「権利取得裁決」という行政行為による効果は、「A空港株式会社」「B氏」で行った行為による効果となる。 (2)「C県土地収用委員会の行った権利取得裁決」の効果=「『A空港株式会社』『B氏』間で甲土地の売買契約が成立し、甲土地の所有権が、『B氏』から『A空港株式会社』に移転する」効果
補足
回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
お礼
ご丁寧にご対応、ご説明いただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。