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基本代理権が勧誘行為(事実行為)の場合の後処理

110条の問題で、基本代理権は法律行為に対するもので、事実行為 (勧誘行為)については認められずに、相手方は救済されにないと聞い ております。 これについては、不合理に考えておりました。 この場合の後処理なのですが、本人は勧誘員を使用して利益を得てお り、勧誘員の無権代理は取引的不法行為として、本人には無権行為によ る効果帰属はしないものの、相手方の損失に対して使用者責任を問われ ることになるのでしょうか?

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  • verve215
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回答No.1

なりうると思います。 110条の要件は代理権、無権代理行為、相手方の正当な理由(善意無過失)、 715条1項本文の要件は被用者の不法行為、使用関係(指揮監督関係)、相手方の善意無重過失 この二つは要件が近似しており、取引的不法行為においては同じく相手方の信頼保護の機能を果たす、といわれます。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明瞭な回答有難うございます。 論証例では、事実行為は基本代理権とはならないで終わってしまいます ので、えーーと思ってしまいますが、ちゃんと別の制度でバランスがと れるのですね。

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