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保険代理店の無償代理行為は非弁行為となるのか
無過失主張の契約者に代わって保険代理店が相手保険会社と示談交渉することは、本当に弁護士法72条の「非弁行為」に該当するのか。 最高裁が昭和46年7月14日に判示した72条の立法趣旨(弁護士資格のない者が、自らの利益のためにみだりに他人の法律事件に介入することを業とすることを放置するときは、当事者その他の関係者の利益を損ね、法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、これを防止するためのもの」 この立法趣旨から判断して、契約者の利益擁護のために行う代理店の無償代理行為は、可罰的違法性を欠く適法行為ではないのか。これが当方の個人的見解ですが、 この問題について、有識者のご意見をぜひ伺いたいと思います。
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- kojijapan
- ベストアンサー率21% (4/19)
これは直接の回答にはなりませんが、 最高裁の判例はなかなか現実的だと思います。 そもそも法律事務全般を非弁とすれば、 第三者の有識者に法的アドバイスを受けることも問題となりそうです ここで営利性が問題になるのだと思いますが、 代理店の非弁行為が本来業務と一体となっており、本来業務を維持するのに相応に寄与している場合は営利性があるのではないでしょうか? ともあれ素朴な疑問ですが、このような解釈的に微妙な問題で逮捕された場合、代理店の非弁活動に反対の立場である弁護士から積極的な、それこそ最高裁まであらそうような、弁護が受けれるのでしょうか? 不安です。
- seahopper
- ベストアンサー率54% (19/35)
No8の方のとおり、代理店の無償代理行為は非弁行為と断言する方は、その根拠がないですね。 やはり、非弁行為ではないのでしょうね。 代理店が交付する領収書の名が保険会社名になっているとおり、保険契約者が支払った保険料は保険会社が全額受領します。 そして、代理店は保険会社より手数料を得ており、保険契約者より手数料を得ているのではありません。 代理店が得る手数料は、事故処理のために得るのではありません。 当然に、直接的な対価関係はありません。 手数料という間接的な対価をもって、もしも報酬を得る目的があったと拡大解釈されたとしても、可罰的違法性はありません。 しかも、報酬を得る目的があったと拡大解釈するなら主観的違法要素が必要になります。 さらに、罪刑法定主義ですから代理店を責めることは出来ません。 したがって、代理店が保険契約者に「契約してもらっている」「契約がもらえる」などといった場合でも、違法性を欠くがゆえに構成要件に該当しない適法行為となりますね。 代理店は、保険会社から保険契約を締結することだけを代理しているのではなく、保険契約管理業務も代理しています。 事故処理は、代理店契約の謳う保険契約管理業務に包有されると解して妥当でしょうね。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
質問者様の云う通り、代理店の無償代理行為は非弁行為と断言する方が少なくないです。 しかも、その論理的根拠も明示なく断言していますね。 これは、逆に云えば非弁行為ではないから、その論理的根拠の明示ができないのでしょう。 参考URLの回答9をご参照下さい。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
参考URLの回答9の方が述べられている「複数の保険者では法令と法理を探求した結果、代理店が「報酬を得る目的」がないうえで示談交渉することは非弁行為ではないと判断し、代理店に通知しているほどなのです。」の保険会社をぜひ知りたいものです。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
ANo.#6のmot3355です。 弁護士の資格がないのに交通事故の示談交渉をしたとして、警視庁保安課は昨日、調査会社「東京損害保険調査事務所」社長と同社の社員ら計6人を弁護士法違反の疑いで逮捕したそうです。 この事件は、保険代理店ではなく調査業者でしたが、保険代理店も同様かもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
本業が不動産業、副業が損保代理業の経営者です。 代理店が非弁行為で訴えられたという話は少なくないですよ。 したがって、訴えられてはいなくても、警告を受けた代理店は数多くあると思います。 私と同じく本業が不動産業、副業が損保代理業をしている代理店達は、本業の顧客である不動産オーナーに損害保険に入ってもらっている場合が多くあります。 本業で大切にしている不動産オーナーのため、非弁行為まで突き進んでしまうことは、よくある話です。 私も不動産オーナーに代わって相手保険会社と示談交渉したことがあり、相手保険会社のお抱え弁護士より警告を受けたことがあります。 私の属する保険会社は、代理店の非弁行為が目立つようになったとき、代理店に対し、代理店が非弁行為をしないよう教本を配布してたほどです。
補足
ご回答ありがとうございました。 代理店の無償代理行為は非弁行為である、と断言される業界関係者は数多く存在しますが、問題は、その論理的根拠が明確にされていないということです。 信じがたいことですが、このもん
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
No.3 donbe-さんと同じ意見です。 私の知っている代理店さんは、お客さんのためと思い、示談交渉を積極的にこなしていましたが、 ある案件で、えらい目に遭い、大きな経済的損失を被りました。 しかも、そのときのお客さんは、その代理店さんから離れてしまっています。 やはり、自分のできる範囲のことにとどめておくべきで、 やっかいな案件については、安易に手を出すべきではないと思います。 責任が持てるかどうかわからないのに、「すべて私にお任せください。」なんていうのは危険ですし、無責任だと思います。 話が横にそれましたが、代理店が非弁行為で訴えられたという話は聞いたことがありません。 保険会社も、代理店が動いてくれれば有り難いようで、それについてとやかく言いませんしね・・・。 ですが、代理店はあくまで営業を代理する立場であり、契約を採って生計を立てているわけですから、 ミスのないよう、きちっと契約を成立させるとこが最優先されるべきだと思います。 代理店なんて偉そうに言いますが、こまごました契約を数多くこなさないと人並みの生活は送れません。 お金が有り余るほどある弁護士さんなんかとは、土俵が違います。 代理店は、 1.事故の受付や初動対応をする。 2.事故のアドバイスをする。 3.お客さんに代わって自賠責の請求をしてあげる。 4.第三者行為の届けをして健康保険を使えるようにしてあげる。 5.示談書を作成してあげる。(自動車保険以外の場合) といった、こまごましたことをサポートしてあげればいいと思います。 話が変な方向に進んで、すみません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
なかなか興味のあるご質問ですので私も皆様のお考えを参考にさせて頂きたいと思います。私自身は長年損害保険会社の社員でしたが、今はOBですので弁護士法に触れないよう示談交渉までは口出しいたしません。アドバイスだけにしております。確かに第七十二条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)には弁護士でない者は、報酬を得る目的で・・・と言うように謳っておりますが。皆さんのご回答は見識が高いご判断である事で大変参考に成ります。良く弁護士にこの話を質問するのですが、やはり報酬の件が問題のようです。最近はあまり聞きませんが以前は特殊の人間が整形外科の待合室で委任状を持って歩いた時代も有ったようです。何れにしても代理店の示談交渉は問題でしょうね。私も前記しました通り皆さんのご回答を参考にさせていただきたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
有償で行うのはもっての他で、示談屋になりさがります。 が、自分の能力で、円満解決はかれるような事案であれば、ケースによってはお手伝いぐらいに考えて介入したとしても問題なしと考えますが? 保険会社が示談交渉をおこなうことに関して弁護士会から相当な反対があったと聞いていますが、弁護士という資格にあぐらをかいて、困って泣きつく 相談者に上から見下すような態度で、横柄に対応する弁護士も少なからずいるのも事実です。 また、その費用が高いこと(安い高いは個々で違うでしょうが)あるいはその不透明さが敷居を高くしてます。事故処理・対応するなかで、事故当事者がそれなり信頼感をもちえて、異論のない形で示談成立などできればいいのでは? 弁護士対応すれば20万 30万最低かかるのでは? 資格ゆえの特権に一部あぐらをかいているようにもかんじます。 それは医師にもつながる感じをもちます。 交通事故だから、健保はつかえません という病院のおきまり文句 善良な被害者?を困らせ 当事者の間に立つ保険担当者がお互い困らない対応考慮しつつ健保使用助言しても、代理店のことばより、病院の言い分に流され苦い思いをするのもまた事実です。 そんなことを考えますと、代理店というだれでも、それなり取り得る資格で示談行為など、おこがましく責任をもってできるものではありませんし、それなりのリスクも、ともなうことだと思います。 発想を変えて、助言 手伝いにて双方に理解していただく その一助になれたら良いと私は考えます。 結果 示談できればOKでは・・・。 あなたのいう保険会社と向き合い示談交渉する勢いは驚嘆しますが、それほど問題にはならないと考えます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
私は何度も契約者の利益擁護のために、示談交渉していますが、一度として弁護司法を問われたことはありません。(当然、無償で行っていますので) その中には、相手方弁護士との交渉や、裁判での証言、証拠提出といった法律行為も含まれております。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- shagaraku
- ベストアンサー率33% (96/287)
こんにちは 該当するか否かを考える際は、 1)自らの利益のために 2)みだりに のいずれの要件も必要とされると考えたらよいのではないでしょうか。 今回のケースでは1)の自らの利益と言う点ですが、 報酬などの直接的な利益を受ける可能性は低いですが、協力した結果、長期的な契約の基盤が築かれる、他種目への拡販の可能性が高まる、新規顧客の紹介など口コミによる効果が期待できる、などの利益発生は容易に推測できます。利益を直接的なものと考えるか否かで見解が分かれそうです。 2)の点は単なる報酬目的で、当事者と本来まったく無関係の者が介入することを排除したいという趣旨でしょう。 その意味で言うと、取引先代理店というのは相談先になる可能性の高いところではありますし、成人の被害者の親が出てくるようなケースとは比べにくいですが、「みだりに」という点は該当しにくいと考えられます。 以上を総合して、本来が示談屋あるのに代理店業を隠れ蓑とするようなケースを除きますと、即、非弁行為に該当するとは言いにくいと考えます。
補足
早速のご回答感謝します。 問題は、72条は目的犯であるということです。 実行行為時(代理行為時)に主観的違法要素である「報酬を得る目的」、すなわち、代理行為の対価を得る目的が存在しなければならないということです。 この「報酬を得る目的」という主観的要素は、結局のところ、外部的行為から推測するほかはありませんが、通常、金品の授受等がない限り、貴殿の述べられた予測される「利益発生」は立証困難なのではないかと思われます。
お礼
貴重なご意見ありがとうございました。 昨今の弁護士は正義のために動くのではなく、金のために動く、と認識すべしと思っています。 弁護士法72条非弁行為は、「目的犯」です。 この観点から、明確に論じた文章にいまだ出会ったことはありません。