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非弁行為について

非弁行為は弁護士法を読む限り広く法律相談に及びそうではありますが、 現代の実社会において、何か社会活動、経済活動をするには、あらゆる法律が関係してきます そこで、さまざまな専門家がいますが、 例えばFPが資産管理の相談を受ける時には、当然プランを提示する前提として、税法等法律的に可能かどうかの判断があり、当然に法律相談が 内在します これはケアマネージャーがケアプランを提案するときも、介護保険法などの法律相談が内在することについても言えます その一方で行政書士などの非弁行為が問題となっていますが、その線引きはどこなのでしょうか?紛争に介入したら違法ということでしょうか? 違法行為としての非弁行為の定義を教えて下さい。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

昭和46年判決は、「私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復するような行為」は72条違反、そうでなければセーフとしています。 これを士業の業務について具体化させれば、No.4のben0514さんお書きのとおりとなりましょう。 若干の補足をすれば、まず、相手方との交渉を要する場合には72条違反の可能性大です(交渉は無料とする回避手段もありますが、その他の段階で報酬を受領していれば全体で判断されると考えたほうが無難です)。 また、無料法律相談であっても、自己の仕事へ誘導する場合や、他人へ紹介して紹介料を受け取るなどの場合には、72条違反となるおそれがあります(特に後者は72条違反のおそれ大です)。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

各士業は、その業務の範囲内や附随業務で法律相談を行うことまでは、弁護士法違反とはなりません。 行政書士が紛争となる前の示談処理の相談などのアドバイスなどは特に問題ありません。ただし紛争や交渉となった場合には弁護士法に抵触します。 私の聞いた話では、法律相談を業務として掲げることは弁護士以外で来ませんが、無料法律相談や業務に特化した相談業務は弁護士法違反となりません。 したがって行政書士が業務として扱える書類や業務についての相談業務がどのような法律の範疇であっても非弁行為にはなりにくいと思います。 ただし、相続業務などは、行政書士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・弁護士などそれぞれの独占業務などが含まれるので、各士業の法律や独占業務に抵触しがちと思います。 相続が争続となっている場合の交渉や紛争処理では弁護士法、権利登記に関する部分は司法書士法、土地境界や分筆などにも及ぶ場合は土地家屋調査士法、相続税や贈与税に及ぶ場合税理士法が関連します。 行政書士の場合、他の法律に制限されない法律事務及び関連する法律相談が可能だと思いますが、それを超えて、不動産登記・税金相談・交渉などを行って、処罰される場合があります。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

弁護士法72条関連では、最高裁判例も参考になるかと思います。取っ掛かりとして、最判昭和46年7月14日をご覧ください。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27168&hanreiKbn=01

kojijapan
質問者

お礼

ありがとうございます この判例の要旨は承知でしたが、改めて全文読ませていただきました しかしながら、まだ疑問は晴れないのですが まず僕の認識としては 法律相談は法律事務に含まれる 一般の各種専門家は当然に法的に可能かどうかの判断をし、法律にのっとったアドバイス(法律相談?非弁?)をしている ということです これらの行為と違法といえる非弁行為の境界が知りたいと思います。 また具体例として行政書士の書類作成に関する相談につき、 積極的な法律アドバイスまで含まれるのかどうかも知りたいところです。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.2

#1です 弁護士法第七十二条は  i)弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件  ii)その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、  iii)又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。  iv)ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。  となってます。  FPは通常、書類の申請等をしないと思いますので、i)は関係ないと思います。ii)も申請しないので法律事務とはならないはずです。iii)斡旋もしていません。  従って問題ないと思います。    判例(最判S46.7.14)では、72条の解釈につき一罪説を採りましたので、業として「法律事務を取扱い、またはその斡旋をすること」が法律違反となります。 >そもそも法律相談は弁護士のみがなしうるのではないでしょうか?  法律相談自体は法律事務ではありませんので、誰がやっても問題はありません(弁護士法74条2項は単に法律相談の営業行為をしてはいけないということだと思います)。従って禁止する法律はないはずです。  FPの行為も、法律相談があったからといって料金が上がっていないという建前のはずです。

kojijapan
質問者

補足

たびたびありがとうございます FP自体が弁護士法において問題となることはないと思いますが 極論として例示させていただきました 一番問題となるのが士業だと思うのですが、 基本的に弁護士以外(一部司法書士を含む)は法律相談を業として行なえないと言うのがこの業界の一般的な理解です HPなどで法律相談と明記すると問題があるようです そして先に例示したように行政書士の相談にも多様な意見があることも確かです ただ、示談など紛争代理以外の非弁で行書の摘発は僕の知る限りないので、非弁のわかり易い違法との境界を知りたく質問しました なお報酬を得なければと平気だとのことですが、本来業務と一体となっている場合はその部分は報酬をとっていないといっても通用しないとおもうのですが そもそも法律判断を伴わない相談なんてあるのでしょうか? FPに関して資産アドバイスをするにも、税法、保険法、不動産法、証券取引法など、法律判断のない相談などまったくありえないと思うのですが

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

FP,ケアマネージャ等の相談については、行政庁に対する行為はしていないので問題は無いはずです。 一方、行政書士、司法書士の場合は、通常行政庁に対する行為があり、代理行為、仲裁、和解にも関わりますので境界が問題になるものと思います。

kojijapan
質問者

補足

非弁は行政庁に関するか否かは関係ないように思います そもそも法律相談は弁護士のみがなしうるのではないでしょうか? 例えば行政書士法に作成できる書類について相談することができるとされていますが、 それは書き方の相談、又はただ依頼人のすでに有する意思を 手続きの形式に落とし込む作業の相談か それともその書類に関する法令について、依頼人の有利になるように法律的アドバイスとしての法律相談が可能なのか不明です 契約書の作成・締結代理に関して(示談書などの紛争解決を内容とするものは除く)、相手方と内容について交渉を代理するなどは認められるのでしょうか?

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