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これは非弁行為?

紛争性のあるものも含めた話し合いがあったとします。 弁護士以外の者、例えば行政書士が依頼者と同席し依頼者の代理人ではなく、依頼者の補佐人として同席して意見を述べることは非弁行為にあたらないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • spaider01
  • ベストアンサー率59% (16/27)
回答No.1

まず、行政書士がどの“程度”の事案まで直接取り扱ってよいかという点について、紛争性とおっしゃっている程度にもよりますが、考え方としては「法律上の主張の対立や法律解釈の違いがあり、当事者間による私的な協議では事態が進行しなくなっている=裁判所その他の公的な主張や協議の場を利用しなければ進行しなくなっている」状態だと、「法律事件」と言わざるを得ませんし、そうした状態においてB以外のものが取り扱うことはB法違反になると考えます。 イメージとしては、双方か一方が「絶対に協議をする気はないし、考えを変える気もない」という状態になっている場合は、本来、代理人などが関与する場合でない限り、なお事態を進展させるためには、裁判など公的な紛争解決の仕組みに引っ張り出さないといけないはずです。 まさにそのような場合には、B以外がお金をもらって(以下、すべて有償であることを前提)取り扱うことはできないということになります。ですから、そのような状態においては、少なくとも有償でその当事者の代理人となることができるのはBだということになります。 そして、個人的にはそのような状態にある事案については相談についてもできないと理解しています(根拠は、B法がそれの鑑定を独占していること)。 そして、考え方としてはそうですが、具体的な事案については常に流動的であったり相対的であったりするため、いわゆるグレーゾーンのような事態が生じることもあるものと思われます。 一般に、グレーゾーンという言い方がされるようですが、個人的にはこの言葉はミスリードになると思います。やはり、グレーゾーンということはないのであって、きちんと切り分けることができなければならず、これはどこまでが範囲かということについての限界点の問題でしかありません。そして限界点を超えれば違法なのであり、超えていなければそもそも適法です。 このグレーゾーンという言い方自体が弁護士から他の士業に対しては正当な業務に対する誹謗的に、他の士業からは実質的に違法な業務を正当化するために利用されていると感じ、極めて不健全な態度であると考えます。 違法となる紛争性の程度については、最初に書いたところで考えていきますが、もしご質問者さまの事案がそのようなものに当たるとすれば、代理人であるか補佐人(実際には、補佐人とは裁判上の制度であって、裁判外でそのような地位は存在しませんが)であるかを問わず、同席の上、自己の意見を述べることはB法違反となると考えます。 もっとも、その依頼された事案の全体を無償で支援しているということであれば別ですが。 ただ、逆にそのような状態に至っていない場合には、少々の紛争状態にあっても(そもそも、法律的に利害が対立すること自体が紛争でもあり、瞬間的に感情的になってもそれのみでいわゆる弁護士に独占されるべき事件かというとそういうわけでもありません)、それが当事者間の私的な「主体的」な事案の進展が可能な状態であれば、なお当事者の了解と依頼に基づいて取り扱うことが可能です。 もちろん、これはそもそも役割が異なっているということでもあり、そのような場合でも行政書士が勘違いをして弁護士のような立場で法的な武器をもって露骨な交渉をすることにより、みずからその事案を紛争化させてしまっているということも当然あり得ますが、それはBとの違いを行政書士自身が理解しておらず、そのような微妙な事案に首を突っ込むだけのスキルがなかったということになると思われます。 いずれにしろ、お書きになっている内容だけからは、B法違反の疑いがあるとも、ないとも言え、直接にどちらだということは困難です。

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