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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非弁活動だと思うのですが…)

非弁活動についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 「非弁活動だと思うのですが…」
  • 身内が非弁の代理人を雇っている状況について、身内の言葉だけでは信用できず、非弁活動に該当するかどうか疑問を抱いています。
  • 「大丈夫」な状況の基準や逃げ道について詳しく知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

「相手もプロなので大丈夫」ではなく、「相手は違法行為のプロなので大丈夫」ということではありませんかね。 言葉は悪いですが、交渉などでは、正しい法律家ではなく、違法行為によるえせ法律家などの方が立派に見えたり、有意義に思えることもあります。そして、素人は知らずに信じていたり、知っていて悪用することもあるのです。 弁護士業務となりうる法律行為や代理交渉などについては、弁護士唯一の業務であり、弁護士事務所の職員などが弁護士の指示によりできるものというのは少ないはずです。 ですので、実務は弁護士と言う考えでいえば、すべての交渉の場に弁護士が出てくるか、伝言ゲームや伝書鳩のようなことしか、無資格者は出来ないのです。 心配なのは、いわゆる無資格代理による行為を依頼者であるあなた方が追認したようにも取れると相手方が感じていれば、新たな世紀の代理人である有資格者弁護士であっても、簡単に覆すことができず、争いの種になる可能性があります。ですので、依頼された弁護士に無資格者代理行為により行動していた人の行動についてもできうる限り伝えておかないと、弁護士との信頼関係が崩れる可能性もあるかもしれません。 質問内に行政書士という資格名がありますが、ごく狭い範囲での代理権しかありません。交渉事などの代理権はまずありません。他の国家資格者も同様ではありますが、行政書士ではなく司法書士、それも認定を受けた司法書士であれば、一定の範囲での弁護士業務と同等の代理権を持って行動できる場合があります。他資格者においても、一部の認定などを受ければ例外などがあります。 しかし、無資格者への依頼では、依頼者に罰則がなくとも、損失を被る可能性があるということです。資格者の多くは、職業賠償責任保険でミスなどをカバーしますが、無資格者にそのような保険制度に入るkとは出来ません。夜逃げでもされたり、財産がなければ、いくら訴えても賠償を請求できても賠償が受けられない可能性もありますからね。 非弁活動の抜け道などは基本的に無いと思うべきですし、そのような無資格者は使うべきではなく、資格の保有状況と可能範囲をしっかりと理解(聞くのではなくご自身で調べる)される必要があると思います。資格者であっても、自分の資格事業だけで食べていけずに違法行為をするような場合がありますからね。 最後に、大丈夫という根拠は、あくまでも無資格者に対する根拠のない信頼?なのではありませんかね。

kirin09
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 相手方の取り方を不安視するよりも、家族側に疑問を感じての質問です。 とにかく片付けばどうでもいいのか?と思います。 抜け道は基本的にはないし、本来相手方にどうとらえられても仕方のない状況という認識で間違いないようですので、考える上で大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

日本語って難しいですよね。 できないことを「できない」というと角が立つので「難しい」と言えとか, いらないことを「大丈夫です」と言ったりとか, 本来の意味とは別の意味での使い方をされたりします。 そのうえ,言外の意味を察しろと要求されたりすることもありますよね。 僕はそのような言葉の使い方は嫌いですけど。 さて,そういったことから「相手もプロなので大丈夫」を考えてみると, プロというのは「(きわめみちの)プロ」だということかもしれません。 そして大丈夫は,「(余計な詮索は不要だ。いらぬお世話だ)大丈夫」 ということなのかもしれません。 もしもこれが当たっているなら,確たる証拠なんて出せるわけがないです。 最近は,その筋の人と関わりを持つこと自体禁止されているので, もう関係がないなら,追求しないのが吉かもしれません。 法的な回答でなくて申し訳ありません。

kirin09
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり大変申し訳ありません。 おっしゃる通りの思惑(?)が少なく見積もっても半分は含まれるものと思います。 大変参考になりました、ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その行政書士でもない人が、つながりある弁護士に実務を頼んでいるならば、「行政書士でもない人」は弁護士法違反です。 そして、弁護士は、非弁護士と情報提供を受けて弁護士活動することを禁止されています。 だから、両方が弁護士法違反と考えられます。 そうかと言って、現段階で事を荒立てる必要はないと考えます。

kirin09
質問者

お礼

回答ありがとうございます、遅くなり申し訳ありません。 では家族の「大丈夫」の範囲は不明としても、 まともな方法ではないということですね。 相手方も事を荒立てないようにしてくださってますので、 このまま見守りたいと思います。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

非弁行為は、依頼者は罰則がないので、「大丈夫」です。 せいぜい、事情聴取されるくらいです。 なお、損害保険の示談代行は、保険と弁護士のトップが協定を結んでいるので、告発されることはありません。 警察も黙認。

kirin09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 実用的な「大丈夫ライン」を教えてくださってありがとうございます! 参考になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ケースバイケース、程度次第です。 どういう場合とか全てを列挙する事は不可能です。

kirin09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 それもそうだと思いました。

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