土地の所有者について

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった所有者の土地所有権が問題となっています。
  • 土地の資産価値がないため、納税義務もなく権利放棄が必要です。
  • 住宅建設のためには登記証明書が必要であり、どう対応すべきか悩んでいます。
回答を見る
  • ベストアンサー

土地の所有者について

今年家を新築することになり、今の家の近くの田んぼだったところを造成しました。もう着工まで二ヶ月というところまできて、30年間実家の所有だと思っていたその土地が、別の人のものだと分かりました。その所有者は亡くなっていて相続された人もどこにいるか分からない状態です。土地の資産価値もないので納税義務もなく、私達も今まで米を作り、車庫建設のときも役場からも何処からもお咎めなしでした。今回役所へ登記簿閲覧に行って、公図などを見てビックリです。役所では所有者の権利放棄の印鑑を貰って、登記しなさいといわれました。住宅ローンの申し込みの際登記証明書がいるらしいのです。どうすればいいんでしょう?この辺の土地ではこんなことが珍しくもないそうで、田んぼや畑をしているだけならなんの問題もないのですが、住宅建設ということでどうしたらいいか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20895
noname#20895
回答No.1

土地の所有者を探す、という点で言えば、その登記名義人の除籍謄本等を手に入れて、相続人を探すことになります。しかし個人では他人の除籍謄本を取れないですし、また複雑な相続関係があったりもしますから、弁護士や司法書士に依頼されることが賢明です。費用は相続人の数などによって何とも言えませんが、安ければ数万円で済むと思いますが。 もしそのようなことを既にされて、それでもまだわからないということであれば、また別の方法になりますが、そうであればまたおっしゃって下さい。

shara4332
質問者

お礼

ご回答有難うございます。司法書士に頼んでみます。でももし行方不明者がいたら...とにかくやってみます。また教えてくださいね。

関連するQ&A

  • 売却された土地を実所有者は取り返せるか

    代々自家の所有地と思っていた土地が、公図上他人の所有地の中に含まれていることが判明し、所有名義を直すために、名義人に協力してもらい分筆まで行ったところで、名義人が死亡してしまいました。 その後、相続人が確定するまでは話もできないと思い、放置していたところ、相続人が相続登記をなし、かつ売却してしまいました。 公図の間違いが原因であるとして、この土地を取り返すことができるでしょうか? 市役所に保管されていた古い図面には、現況と合っている線が引かれていたので、これを証拠にできるでしょうか?

  • 住宅開発で所有地を売らずに家を建てれますか?

    現在親が畑700平米を所有しています。 周囲が畑と田んぼで囲まれた土地で、道路には接していません。 近くの人が田んぼの売却をされ、宅地造成が行われます。 周囲の畑の所有者は、不動産業者に売却されるみたいです(坪5万円程度) この場合、宅地造成費用分を負担して、現在所有の場所に家を建てられるでしょうか? まだ、不動産業者とは話しをしていないのですが、交渉する場合の予備知識がないので、お教え頂きたいと思います。

  • 土地の所有者を知りたい

    自分の所有の土地と隣接する土地の所有者と連絡が取りたいのですが 方法がありますか? 役場に持ち主の名前と住所は確認できましたが その住所に行ってみたら違う人が住んでました 役場ではこれ以上教えられないと言われました さらに市役所に行きましたが全くダメでした よろしくお願いします 知りたい理由は売って頂けるかと言うことを聞きたいためです

  • 売買による所有権移転されていない土地の相続

    昨年父が亡くなり、本敷地に隣接する土地(車庫として使用して いる)を相続をしようと、登記状況を調べたところ、この土地の 所有者は以前の所有者のままになっていました。 この土地は、畑を車庫用地に転用したもの(父が転用者となった 農地転用許可済証はあります)で、父からは車庫用として購入した ものと聞いていましたが、売買契約書等は確認できておらず、登記 上の所有者(高齢と思われます)にも売買の有無の確認はまだして いません。 つまり、父が購入したという証拠は今のところありませんが、土地 は約30年前から実際に車庫として使用しています。 私が相続人として所有権移転するにはどのような手続きが必要で しょうか、ご教示ください。

  • 土地の所有権はだれのもの?

    現在、実家の所有している土地の件で、3代に渡って、係争している件があります。 簡単に言いますと、40年程前に地元の不動産屋から購入した時、山林だったので、ここからここまでと、目印の立会いで購入し、登記しました。 そのとき、実際の面積より少ない面積で登記されている。その3年後にその土地が150坪より多いのが分かっているので、新しい地番で侵入してきました。この登記に我が家の印でなく、三文判を使って、登記しています。 この登記の状況が、市と不動産屋そして、登記をした事務所の不正の可能性が高いのですが、既に時効であり関係者も高齢でいまさらほじくれません。 ただ、法務局の公図にはその地番はなく、その後の隣地の購入の際は、当然ながら我が家が判を押しています。 法規上は登記面積よりは広いが、その地番は我が家の所有となっています。 それでも、侵入した土地は登記されているので、相手は税金は払っており、購入した面積以外は、いまだに自分の土地だと言い張っています。 法務局の公図と税制上の土地という風に2つの事実がある場合、今後どのように交渉すれば良いのか教えてください。 いま、相手からは登記している150坪に20坪つけるから、判をくれと言ってきています。

  • 土地所有者・遺産相続について

    私は3人の歳のかなり離れた姉がいます。 2010年11月に父親がなくなりました。その後、母親は老人保健施設に入所してます。 実家は誰も住んでるけどおらず、放置状態です。 姉弟にはかなりの軋轢があり、連絡は全くありません。 超田舎なんで、山林や畑・田んぼなどたくさんあるのですが、現所有者がどうなっているのか分からす、知りたいです。 でも、土地の所有者が分かる行政機関がわかりません。 どこに行けば登記簿などが閲覧できるのか、教えて下さい。

  • 土地の所有者を調べるには

    はじめまして、土地の所有者について教えてください。 今 土地(住宅)の購入を検討中なのですが、移住したい 場所に空き地や畑・駐車場などがあり、その土地の 所有者に販売してくれるか聞いてみたいと思うのですが 土地の所有者を調べるにはどうしたらいいのでしょうか? 一つではなく、複数の(例えば一つの地域・その町内)所有者 を一度の確認する方法はあるのでしょうか? 料金的な事も含めて教えてください。

  • 前所有者が売った土地の登記

    現在の土地を買って10年ほどになります。 今回、土地の測量をお願いしたところ50年ほど前に、土地の前所有者が隣接土地所有者に 土地の一部を売っていた事がわかりこの度、登記をすることになりました。 公図では私の土地のちょっとだけ飛び出している部分 があります。 50年前に、隣地所有者にこの部分を売ったそうです。 現実に塀をして飛び出している部分は現場ではありません。 登記ができていないまま私が買ったことになります。 分筆はできましたが、所有権の移転ができないので困っています。 法務局に問い合わせたところ、登記を前所有者に戻し、 前所有者から所有権移転をするようにと言われました。 前所有者も死亡しているので、相続人から登記をするとなると登記費用もかかるし、 時間もかかります。 結局この場合登記は現実的に不可能なのでしょうか? 何か良い方法がありましたらご教示頂きたいと存じます。

  • 土地購入後、新築建設に伴う 登記作業

    この度、土地を購入後、新築を建設する予定です。 その際の登記作業をできるだけ自分で行いたいと考えております。 土地購入費用  650万円 建物建設費  1800万円 土地の購入は建物着工直前に精算する予定です。 住宅ローンは2400万円を融資してもらう形で、つなぎ融資はなく、着工と同時にローン支払いを 開始する予定となっております。 このような場合は、どのように登記のスケジュールになるのでしょうか? 全くの無知で申し訳ありませんが、どなたか教えて頂けないでしょうか。 私的には、 土地の所有権の登記のタイミングと その土地に対する抵当権の設定の登記のタイミングの順序がよくわかりません。 どうぞよろしくお願いします。      

  • 土地の所有権名義人登記について(住所表示について)

    土地の取引や土地の登記に関しては素人ですので、どうぞ教えてください。 現在、土地の購入手続き中ですが、先日、土地の契約保証金の支払いが完了しました。 今後の手続きの流れとしては、以下のとおりです。 7月末に土地売買契約書を締結 ↓ 9月末までに土地残金の支払い ↓ 土地残金の支払い完了後、所有権移転登記 ところが、当方、仕事の都合により、8月上旬に他県に転居することになりました。 つまり、土地売買契約書上の買受人住所は旧住所となりますが、 所有権移転登記時は新住所に転居していることになります。 先日、不動産の担当者からの連絡では、登記上の所有権者住所も旧住所になるとのことでしたが、 登記上の住所が旧住所のままで、しばらく放置しても問題はないのでしょうか? また、契約書上の住所は旧住所ですが、所有権移転登記時に、新住所にするということは可能でしょうか? なお、購入した土地には住宅を建設しますが、着工は2年後を予定しており、 当面、土地は更地のまま保有します。 土地購入に際しては借り入れをせず、全額預貯金で対応しますが、 住宅建築の際には融資を受けますので、土地にも抵当権が設定されます。 以上、よろしくお願いします。