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土地の所有権名義人登記について(住所表示について)

土地の取引や土地の登記に関しては素人ですので、どうぞ教えてください。 現在、土地の購入手続き中ですが、先日、土地の契約保証金の支払いが完了しました。 今後の手続きの流れとしては、以下のとおりです。 7月末に土地売買契約書を締結 ↓ 9月末までに土地残金の支払い ↓ 土地残金の支払い完了後、所有権移転登記 ところが、当方、仕事の都合により、8月上旬に他県に転居することになりました。 つまり、土地売買契約書上の買受人住所は旧住所となりますが、 所有権移転登記時は新住所に転居していることになります。 先日、不動産の担当者からの連絡では、登記上の所有権者住所も旧住所になるとのことでしたが、 登記上の住所が旧住所のままで、しばらく放置しても問題はないのでしょうか? また、契約書上の住所は旧住所ですが、所有権移転登記時に、新住所にするということは可能でしょうか? なお、購入した土地には住宅を建設しますが、着工は2年後を予定しており、 当面、土地は更地のまま保有します。 土地購入に際しては借り入れをせず、全額預貯金で対応しますが、 住宅建築の際には融資を受けますので、土地にも抵当権が設定されます。 以上、よろしくお願いします。

  • kuhu
  • お礼率41% (13/31)

質問者が選んだベストアンサー

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  • natti0229
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.5

土地の売買契約も法律行為ですので、その時点での住所で行う方がいいです。 ・7月末の土地売買契約→現在の住所で締結 ・9月末までの残代金支払い→移転後の住所で登記  (上記支払いと所有権移転登記は同時にします) 登記時には住民票を必要としますので(3ヶ月以内ですので前もって準備しておけば現在の住所でもできますが)、わざわざ現在の住所で登記して後で変更するのは意味が無いです。 固定資産税の課税もありますし、初めから変更後の住所で登記した方がいいです。 売買契約時と登記時の住所が変更になるのは引越しなどで良く有ることです。 なぜ不動産業者が旧住所になると言うのか理由が分かりません。 所有権移転登記時には原因証書が作られますので、それを新住所で作成します。 売買契約に対しては住所変更の追加覚書でも交わせば事足りると思われます。 不動産業者とよくご相談されてみて下さい。

その他の回答 (4)

  • 0621p
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回答No.4

契約書上は旧住所でも所有権移転登記時に新住所で登記すれば済む話だと思いますが、不動産屋の担当者がなぜそんな事を言うのか?が不思議です。所有権移転登記の際には住民票が必要ですが、その時の住民票は新しい住所になってますよね。旧住所での住民票を用意しておけ、とでも言われましたか? もし問題があるとすれば、契約書上の住所と違う事を所有権移転登記をする際の司法書士が問題にするのかな?というところですが、仮にそうだとしても説明すればすむ話だと思います。また、司法書士がうるさいこと言うならば、自分で登記をしても良いと思いますが。 また、新しい住所がわかっているならば、その住所で契約してもいいんじゃないですか。 新しい住所で登記するように主張してみてください。なんとでもなると思いますよ。と言うか、そのほうが正しいと思いますけど。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

とりあえず、ワードの法務局の書式です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-06.doc

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

#1です そうです。 後からでも自分でできますよ。1000円です。 やりかたは、法務局無料登記相談で聞けば親切です。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

一緒に住所変更を出せば1000円で、新住所にできます。

kuhu
質問者

補足

一緒に住所を出すというのは、契約書上の住所は旧住所で行って、 所有権登記の時に司法書士に新住所への住所変更を一緒にお願いすれば、 登記簿上の住所が新住所になるということでしょうか?

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