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所有権移行時の住所変更について

今までにこのカテで知らない事をご教示頂きとても助かりました。やっと売却購入が進みいよいよ所有権の移転の段階に入りました。 教えていただきたい問題が出てきました。 状況: 購入住居の所有権の移転前に私の現在の住所Aから転出届けをすまし、転居先Bの住所に転入届を先に住ませたほうがよいとの事を不動産会社の人から言われました(これは納得できます)。 しかし、私の不動産を購入した人の購入代金の振り込みがローンの審査の関係で少し遅れ、所有権移転の手続きが私の後になってしまいます(私の方は契約の関係で残金の支払い日が迫っております)。 このような場合、私の住所を先に変更してしまう事は、私の不動産を購入した人の所有権移転の時には問題が生じないのでしょうか。 分かりにくい内容かと思いますが宜しくお願い致します。

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回答No.2

たしか、所有権移転登記申請時、売買契約書又は売渡証明書に記載された売主(移転前所有者)の住所、署名、実印と同内容の印鑑証明書添付が必要になります。 印鑑証明書は3ヶ月以内であれば有効だと思いますので、住所移転前に証明書を取得しておけばいいのかもしれませんが、一度担当の司法書士にご相談されてみては如何ですか。

noname#98277
質問者

お礼

とても参考になりました。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • explicit
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回答No.1

民法上、所有権は契約を持って移転したことになります。登記は、所有権の明示と第三者に対抗する手段になります。 つまり、契約時の住所、売買契約書に誤りがなければ、相手方には何も問題ありません。

noname#98277
質問者

お礼

とても参考になりました。有り難うございました。

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