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土地所有権と不動産登記
債権保全の為に債務者(A)から(A)が所有する土地の譲渡を受けた為、私はその土地を第三者へ売却しますが(A)も承知し、(A)からはその第三者に対して(A)が私へその土地を譲渡をしたことを証明する文章で通知が届いております。 私からも(A)からその対象の土地が譲渡されたことを内容証明郵便で通知済みですし、私は(A)から土地登記済証を受け取り部分的に複写して第三者に送付済みです。 現在はその土地を登記可能な状態です。 質問; 私の立場としては土地所有者として土地の売買にかかわれるのでしょうか。 登記の有る無しは第三者に対する対抗要件と有りますが土地の譲渡を証する通知と土地登記済証の譲渡だけで、所有権の移転とは法的には異なる部分がありますか伺います。
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- Karlhelmut
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質問者様を「B」、債務者を「A」、質問文中の第三者を「C」とすると、 土地の所有権が、AからBへ移転した、そしてBからCへ移転させようとしているということですよね。 〉私の立場としては土地所有者として土地の売買にかかわれるのでしょうか。 かかわれます。 登記が完了していないということですので、不完全な所有権移転ですが、質問者様(B)はその土地の所有者であるからです。 ただし、AからDへ登記が移されてしまいますと、Dが背信的悪意者等でないかぎり、BはDに対抗できませんので、 早急にAからBへ所有権移転登記を完了させるべきです。 そして、BC間の売買契約に基づきBからCへ所有権移転登記を行うのが、取引の実態にも即しており最善でしょう。 なお、AからBへ、そしてBからCへと2回の所有権移転登記となると登記の手数料等が2回分かかりますが、「第三者のためにする契約」ないし「買主の地位の譲渡」というようなスキームも考えられます。この詳しいことは登記を行う司法書士さんに相談してみてください
- akak71
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譲渡担保には、精算義務がありますので、精算が完了したかどうか、明かでありません。
補足
説明が不十分でした; 知りたいことは、登記上の所有者とその者が認めた現在の所有者に当たる私との法律上の権利の違いと言うことになります。 第三者に対する権利についてです。