- ベストアンサー
離婚と相続
janjanjaの回答
- janjanja
- ベストアンサー率24% (33/137)
おそらく11年間、思うところが色々とあるのかとは思いますが、教えてgooの法律相談の場合は、自分の感情等を述べるのではなく、ポイントだけしぼって書くことをお勧めします。文字数等で制限があり、かつ、おそらくすべてを公表するのは不可能なので。 前妻の子に遺産を残したくない、前妻の子名義の貯金があるがどう処分したら良いかということでしょうか? 前妻の子とあなたの間に贈与契約がなく、税務署にも申告していなければ、贈与は完了していません。単にあなたが解約すれば済むだけの話です。
関連するQ&A
- 遺産相続について
離婚した妻との間に2人の息子がいるのですが、今般再婚したので、将来私が死んだあと資産は再婚した妻及び2人の間にできた子供だけに相続させたいと思っています。 前妻との間の息子たちが相続放棄をしない限り相続額を0にすることはできないでしょうが、できうる限り少なくするために今からできること(またはしておいた方が良いこと)は何かあるでしょうか? 相続に詳しい方からの回答をお待ちします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 子供の遺産相続について
昨年妻と協議離婚し今年再婚いたしました。 前妻との間には2人の子供(息子)がおりますが、私が死ねばおそらくその2人の息子にも相続権が発生します。 私が死んだ場合相続権を放棄するという、法律上有効な念書を、2人の息子たちからあらかじめ取ることは可能でしょうか? 可能な場合どのような手続きを取れば良いでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 兄弟姉妹の相続人及び法定相続分について
被相続人は、幼少のとき実父が死亡したため、実母の再婚相手との間で養子縁組をしました。被相続人には配偶者、子供ともいないため、兄弟姉妹が相続人(実父との兄弟姉妹と養父との兄弟姉妹)となりますが、養父には離婚した前妻との間に子供が居ました。その子供は離婚の際に前妻が引き取り、戸籍も前妻の父の戸籍に入ったようです。この場合、その子供も相続人となるのでしょうか。また、この場合の法定相続分についても教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 離婚した主人の子供の相続権について
現在結婚14年目になります。主人には、離婚歴があり前妻は離婚後再婚し、子供は養子縁組したと聞きました。ところが最近前妻がまた離婚しました。子供は、養子縁組した義父の姓のまま自営の仕事を一緒にしているようです。現在私と主人の間に2人の子供がおります。今は特に問題は起きていないのですが、主人が亡くなった場合相続の権利はどの位なのか心配です。(主人は58歳になります)アドバイスをお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 離婚と再婚後の子供の遺産相続
お知恵をお貸しください。 旦那はバツ1です。 前妻との間に子供が2人おり、前妻が引き取っております。養育費等は無し。前妻は再婚をし、新しい旦那さんとの間に子供がいるそうです。 昨年、私と再婚し、今年子供が生まれる予定です。 先日、旦那が死んだ場合、前妻との間に生まれた子に遺産が行くと聞きました。 新しいお父さんがいる場合でも、遺産相続できるのでしょうか?と、いうことは、本当のお父さんと、新しいお父さんの両方の遺産を相続できると認識すればいいですか? その場合、生命保険なども対象になるのですか? これから子供が生まれるので、生命保険等掛けたいのですが、何かあった場合、もめるのも嫌なので、先に知っておきたいです。 どうぞよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
janjanja様 感情的に騒ぐ方がいらっしゃる中 お心遣い、ありがとうございます ちょっと、分りず来かもしれませんが nemuchu様の所で、細かく書かせて頂きました 前妻の子の名義の通帳は、早く渡したいのですが 家族で引っ越した為、連絡がつきません