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離婚と相続
ice rub(@icerub)の回答
- ice rub(@icerub)
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前妻さんとの間のお子さんに相続させたくないのでしたら、法的には無理です 相続財産の8分の1(相続財産÷2÷4)が前妻さんとの間のお子さんの法定相続分 一方今の奥様が反対されようと、前妻さんとの子にも相続させようとするならば、公正証書として遺言状を書いておけばトラブルは減ると思います しかしいざの時、今の奥様が何も知らないのはショックが大ですから 事実をお伝えいただくのが一番だと思います 一方遺言状を書いても、前妻さんとの間のお子さんが相続放棄をしたら どうにもなりません(たしか相続放棄は200円か400円の証紙と所定の紙を被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に出すだけで終了します)
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補足
icerub様 お心遣い、ありがとうございます まさか自分が・・・11年前に思った言葉です 本当は、前妻とその子、私の今の妻と、3人の子供達皆が 仲良く出来ることが1番良いのですが (確か、大橋巨泉さんがそうだったらしいですが)無理があります 文章の書き方が非常に難しく 誤解もされてしまいましたが、最初に書いた『残してしまった家族に嫌な思いをさせるのが嫌』と言うのは、前妻の息子の事も、含まれているのです 嫌な思いもしましたが、皆様にアドバイス頂けて、ありがたいです ありがとうございました