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「利子割等を均等割に充当」の意義

Little Ram(@LittleRamb)の回答

回答No.1

以前は、赤字の場合、均等割のみ納付し、利子割は還付でした。納付して還付の二度手間なので、充当できることになったんでしょう。 相殺というのは、予定納税分でのことではないですか?記憶違いではないかと思いますが。

noname#128540
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  記憶違いでもないようです。 http://www.smash-keiei.com/news_m.php?p=1424 ↑ これです。H19年度を境に、実質的に何が変わったのか、さっぱりわかりません。私の中では、便利にも、不便にもなっていません。P/L・B/Sも、上記措置がなされたとて、H19年度を境に変わりませんよねぇ。

noname#128540
質問者

補足

(お礼欄の補足です)  H19以前も、「ただし、納付書の上で相殺すれば、相殺納付も可能」となっていたはずです。

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