• 締切済み

社会保険加入義務について

従業員8人をかかえ美容室を営業しています。最近の不況下のせいばかりではありませんが、お給料を払い諸経費を払って残りはほんの35万位で年収にすれば、400万くらいに過ぎません。社会保険には入っていませんでした。ですが美容室の70%くらいは未だ社会保険未加入だと思います。零細企業ですから、、最近数回社会保険事務所から電話があり、強制加入ですのですぐにてつずきをするようにと、強く言われまして、、、ただこの収入で社会保険に加入すれば店を閉めなければなりません。ほんとうに強制加入にいつまでも逆らっていれば店に乗り込まれてしまい、何らかの罰則をうけなければいけませんか?義務は承知の上教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

法人だということですね。 あまり例がないので何ともいえませんが、適用そのものについてはそれほど強制されないのが実態です。従業員からのクレームなどで強制加入状態にしてしまいますが、その事業所で保険料はまず払われないからです。 適用後に滞納が著しくなれば、税金と同じように滞納処分されます。これは少し強化されつつあります。 ここ数年以前の自公政権では年金記録も適用も滞納処分もズサンで済ませられていたものですが、国民本位の国に変りつつある現段階では当たり前のことが要求されていくと思います。年金記録以外は国会で本格的に議論されたことがまだないと思われますが、社会保険庁が解体し、いったん議題にあがれば結構社会問題化するでしょう。(ただ、労働社会保険の諸問題は、マスコミ各社が利用する下請業者との関係から、ほとんど報道しない傾向にあります。) また、あまり見聞しませんが、従業員からの民事賠償事件なども可能だと思います。

kenrei
質問者

お礼

いろいろと説明していただきましてありがとうございました。とても参考になりました。感謝いたします。明日電話来ますので、なんとか乗り切りたいと思います。またご指導よろしくお願いします。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

法人でなければ、人数にかかわらず、強制適用にはならない業種です。零細というか薄利を前提とする国民の基本サービスの業というか、とにかく政治判断でそうなっています。「法人」の場合は、「営利目的」の事業と解釈され、強制となります。 「最近数回社会保険事務所から電話があり、強制加入ですのですぐにてつずきをするようにと」のことですが、これは解決しておくべきでしょう。

kenrei
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。理屈では当たり前にわかっているのですが、、、 大変参考になりました。あといま一つ質問なのですが、、強制権はどの程度なのでしょうか?国民年金やNHKなどのように強制だけれども、あくまでもそこまでで、罰則や執行権などはないのでしょうか?国民年金やNHKも督促は来るけれども、あくまでそこどまりとお聞きしますが?

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