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賃貸住宅ペット可から不可
今の物件に住んでもう6年になります。 幾度か大家さんが変わり、ました。 そして今度の大家さんになり また契約書をかかされる事になりました。 その契約書にはペット可だったのですが。 送られてきた契約書には 犬、猫等の動物(自己、他人のもの問わず)を室内で飼育する事は絶対に致しません。 もしその約束を破った場合は契約金として貸主、貸主代理若しく貸主が委任する管理会社に対し、現賃料の一ヶ月分を支払い、即刻退室する事を誓います。 と書いてありました。 今のマンションにはたくさんペットを飼っている人がいます。 この様な勝手が許されるのでしょうか?
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- m_inoue222
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#2です なお、貴方が新しい契約書を拒否されると... 今までの契約書(契約内容)はそのまま有効です なのでオーナーチェンジの時に入居者に不利な契約内容に変更して新規契約をお願いする大家は希ですね 巧妙にさも入居者に有利なように思わせる契約書は有りますが...(笑)。 実例... ・旧契約書...契約解除は2ヶ月前に申し出ること ・新契約書...特約削除 新しい大家「2ヶ月前だと大変でしょう、削除しときました」 当然入居者は直前でも申し出られるように思う で、 貴方「来月退居します」 大家「はい了解しました、契約期間全期の家賃を支払って下さい」 他にもそんな罠が一杯あります お薦めは...契約書の大家名を変更するだけで内容は今までのまま これなら従来と同じ条件で住めます
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >この様な勝手が許されるのでしょうか? 最初の契約書に書かれているなら一方的な変更は許されません
- dogday
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契約書はあくまで両者の合意で行われますので、大家の一方的な契約は、契約しない権利があります。 先住権を主張できますので、契約しなければ退去する契約がないことになります。 ペットを飼っている借り主を集めて(掲示板とか)、契約を保留するよう求め、裁判所に持ち込んだ方がいいです。話し合いの進展によっては家賃を供託する必要があるので。 市町村で無料法律相談がありますので、そちらに手続きの方法を聞いてみてはどうでしょうか?