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青色専従者ですが雑所得もあり・・・何かしなければいけなかった?

chikarakunの回答

回答No.6

法定資料(報酬/支払調書)の提出範囲です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2008/pdf/03.pdf 20年分の法定資料の活用は市町村の住民税課税が落ち着いたこれからです。

kogukimo
質問者

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