- ベストアンサー
青色専従者ですが雑所得もあり・・・何かしなければいけなかった?
どなたか詳しい方教えてください。頭がごちゃごちゃになってしまっています・・・ 会社員ですが不動産所得のある主人の青色専従者として給与102万をもらっています。ですが、原稿料として12万程の収入がありました。 必要経費を引いても4万ほど残るので103万超えになってしまいます。が、保険料控除額は4.5万ほどあります。 この場合について、(1)役所で発行される課税証明書の所得金額と給与所得にはどの数字が記載されるのでしょうか? ちなみに主人の会社の家族手当支給は[所得税法上の扶養と認められる配偶者]とあります。(2)青色専従者の妻には支給されないということになるのでしょうか? 確定申告もなにもしていません。 (3)申告しなければいけなかったのでしょうか? (4)この状態で申告書作成してみると、課税される所得金額はマイナスになります。これで正しいのでしょうか? その他、(5)株式譲渡益8万ほどありますが、源泉徴収ありの特定口座にしてあります。放っておいていいのでしょうか? 上記と、申告期限までにやらなければいけなかっとこと、 今からでもできること、等々ありましたら教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ma-fujiです。 >(1)確定申告しなければ、37万と記載とありますが、 原稿料はなぜ反映されないなのでしょうか? 役所には伝わっていないだけで、税務署ではわかっているのでしょうか? 貴方の給与はその専従者給与だけですよね。 その金額なら税務署にも役所にも原稿料の「支払調書」は提出されませんのでどちらにもわかりません。 なので「課税証明」には反映されません。 また、前にも書きましたが、20万円以下の「所得」であれば所得税の確定申告の必要ありませんし、貴方の場合確定申告しなければ税務署も役所もその収入すら把握できません。 でも、所得税の確定申告は必要ありませんが、厳密に言うと住民税の申告は必要になります。 >(2)支給されないのは、確定申告はしなくとも103万をこえているからということでしょうか? いいえ。 会社の家族手当のことですね。 [所得税法上の扶養と認められる配偶者]ではないからです。 会社の規定がそういうことなら、貴方の収入(所得)がいくらであっても手当はもらえません。
その他の回答 (5)
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
法定資料(報酬/支払調書)の提出範囲です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2008/pdf/03.pdf 20年分の法定資料の活用は市町村の住民税課税が落ち着いたこれからです。
お礼
ありがとうございます☆
会社員?企業の従業員ということですよね。 「?」をつけたのは、ある企業の従業員は「青白申告の専従者」になりえませんよ。 ご質問者の旦那様は、青色申告の専従者給与を自己否認する修正申告書の提出を。 原稿料はご質問者の雑所得ですが、20万円以下なので確定申告不要(所得税法121条)。 青色専従者は控除対象配偶者にはなりません。 つまり旦那様の会社で言う扶養者にはあたりませんので、手当てはむりですね。しかしもともと青色専従者となること自体が反則です。 結論的にいえば、冒頭で述べたように「旦那様の青色申告専従者になっている」ことがミスです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>不動産所得のある主人の青色専従者として… 確認です。 青色専従者関係の届けは事前に提出してあるのですね。 >給与102万をもらっています… 事業主である夫に「年末調整」をしてもらっていますか。 >必要経費を引いても4万ほど残るので103万超えになってしまいます… (給与による)「収入」と、(他の)「所得」とを単純に足し算して 103万うんぬんを言っても意味はありません。 それぞれを「所得」に換算してから足し算して、38万円を超えるかどうかを見ます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】、【雑所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >(1)役所で発行される課税証明書の所得金額と給与所得にはどの数字… 「給与所得」は 37万円。 >主人の会社の家族手当支給は[所得税法上の扶養と認められる配偶者]とあります… 専従者給与を 1円でももらえば、税法上の【控除対象配偶者】(会社の言う「扶養と認められる配偶者」) にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 専従者給与とはそもそも赤の他人がくれるお金ではありません。 家の中で親から子へ、夫から妻へと回っているだけであって、家計が 100万円あまり増えるわけでは決してありません。 もちろん、それによって事業主本人に若干の節税効果はありますが、少々の税金を払い惜しむことによって他の特典、つまりお尋ねの「扶養手当」などを棒に振ることが起こりえます。 節税額の何倍もの収入を捨てるなど、愚の骨頂です。 >(3)申告しなければいけなかったのでしょうか… 事業主である夫に「年末調整」をしてもらっているなら、20万以下の他の所得はだまっていて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 「年末調整」など特にすることなく、ただ 102万円をもらっているだけなら、原稿による所得も含めて申告しなければなりません。 >(4)この状態で申告書作成してみると、課税される所得金額はマイナスになります… 課税所得にマイナスということはなく、それは単にゼロということです。 >保険料控除額は4.5万ほどあります… 何の保険ですか。 健康保険?、生命保険?、火災保険?、自動車保険? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm >(5)株式譲渡益8万ほどありますが、源泉徴収ありの特定口座にしてあります… 放っておいてかまいませんが、前述の保険料控除額 4.5万が間違いなければ、確定申告をすることによって源泉徴収された税金の一部が返ってきます。 ・給与所得 37万 ・雑所得 4万 ・総合課税分の合計所得 41万 ・基礎控除 38万 ・社会保険料 (生保?) 控除 4.5万 ・所得控除額合計 42.5万 ・総合課税分の課税所得 0円 ------------------------------------- ・株式譲渡所得 8万 ・総合課税で控除しきれない所得控除額 1.5万 ・分離課税になる課税所得 6.5万 ・還付される所得税 (80,000 - 65,000)× 7% = 1,050円 ・還付される住民税 (80,000 - 65,000)× 3% = 450円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 基礎控除と社会保険料 (生保?) 控除以外の「所得控除」に該当するものがまだあれば、還付額はもっと増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 専従届はしてあります。 年末調整はしていません。主人もなにをすればいいのかまったく わかっていません・・・ 年調していなかった場合は 20万以下の原稿料も申告ですか?? 保険料は生保です。
こんにちは。 まず青色申告専従者となるには、税務署への届出が必要です。 (そうしないと控除等がうけられない) http://www.tamaao.com/aoiro/02.html また青色申告専従者の奥様がパートなどに出られる場合もそれ自体は専従者としてお給料になります。この場合2箇所から奥様は給料をもらうことになるので、奥様自身の確定申告が必要になります。 よって (1)はご主人からの給料+雑所得(原稿料)が記載になります。 (2)は青色専従者の奥様、またお子様など従事しているかたにはお給料がはいりますが・・・? (3)専従者の届出がちゃんとしてあるかどうか、 そうすると配偶者控除からは外れますので、どちらにしろ申告は必要です。 (4)これは私は専門家ではないのでわかりません。ごめんなさい。 (5)>株式譲渡益8万ほどありますが、源泉徴収ありの特定口座にしてあります。 この条件ですと、税務署のフォーム「3表」という分離課税の申告の必要があります。 下のサイト青色申告について詳しく載ってます。ご参考に。
お礼
回答ありがとうございます。青色専従は届け出済みです。 1日経って、すこし頭がすっきりしてきました! とにもかくにも、専従者は所得税法上上扶養にならないのですね、 主人の会社規定を理解していなかったので、ややこしくなっていました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)役所で発行される課税証明書の所得金額と給与所得にはどの数字が記載されるのでしょうか? 確定申告しなければ「給与所得」102万円から65万円(給与所得控除)を引いた37万円で「所得金額」も同じです。 確定申告すれば、「所得金額」が給与所得37万円に雑所得(原稿料)4万円を足した41万円です。 >(2)青色専従者の妻には支給されないということになるのでしょうか? そのまま解釈すれば支給されないということになりますね。 >(3)申告しなければいけなかったのでしょうか? いいえ。 給与を1か所からもらっていて、他の所得がありその合計が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 >(4)この状態で申告書作成してみると、課税される所得金額はマイナスになります。これで正しいのでしょうか? そうですね。 >(5)株式譲渡益8万ほどありますが、源泉徴収ありの特定口座にしてあります。放っておいていいのでしょうか? いいです。 >上記と、申告期限までにやらなければいけなかっとこと、今からでもできること、等々ありましたら教えてください。 特にありません。
補足
ma\fuji様 早速の回答ありがとうございます。 まだよくわからないことがあります。。 (1)確定申告しなければ、37万と記載とありますが、 原稿料はなぜ反映されないなのでしょうか? 役所には伝わっていないだけで、税務署ではわかっているのでしょうか? (2)支給されないのは、確定申告はしなくとも103万をこえているからということでしょうか?
補足
ma-fuji 様 わかりました。ほかの方の回答にもあったのですが、 年末調整もしていません。 これでは確定申告しなくてはいけないのでしょうか?