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印紙税額の「記載された契約金額」について

asato87の回答

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  • asato87
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回答No.3

No.2です。 調べてみました。先程書いた内容を印紙税法にそって書き直すと、 2号文書と委任に関する契約書(不課税文書です)のどちらになるかという点と、7号文書にも該当するかどうかという点の検討が必要です。 2号文書は請負に関する契約書で、レンタル契約の業務の委託(委任)が様々な事務処理業務の完成を条件に支払うとなると請負となる可能性がありますが、 事務処理の精度、結果は問わず、結局のところ質問で少し書かれていますが、レンタル希望客の紹介委託と捉えれば委任になる可能性は大きいと思います。 7号文書は継続取引の基本となる契約書で、要件が定められていて、 (1) 営業者の間における契約であること (2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約書であること (3) 2以上の取引を継続して行うための契約書であること (4) 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること (5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと というものです。 委任契約ならそもそも関係ありませんが、請負の場合は「課税物件表の適用に関する通則3」で、 (1) 記載金額が計算できるときは2号文書 (2) 記載金額が計算できないとき又は記載金額の定めがないときは7号文書 となっていますから、その検討も必要ですが、レンタル1件につき幾らと書いてあっても年間の扱い数が不明ですから、 2号文書にはならず、7号文書に該当しそうです。 さらに「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」という除外事項に当たるかを考える必要があります。 一応全部書きましたが、請負ではなく委任契約だといえるよう内容を精査するのが良いと思います。そうすれば不課税文書です。

takashizzr
質問者

お礼

詳しく調べて頂いて、丁寧にご説明頂き、どうもありがとうございました。 まだまだ奥が深いようですので、自分も徐々に勉強していきたいと思います。

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