• ベストアンサー

印紙税額の「記載された契約金額」について

A社(当社)対B社(取引先の会社)で、レンタル委託契約を結ぼうとしています。 もともとは、A社でお客様に商品をレンタルし、レンタル料を貰っていたのですが、管理・手入れが大変なのもあり、管理を含めてB社に全て委託するものです。 今後は、A社にお客様からレンタルの要望があれば、その旨B社に連絡し、レンタルから回収まで全てB社で行います。お客様への請求・集金はA社で行いますので、A社B社双方件数を把握し、月末締めでB社からA社に手数料を支払います。 覚書として契約するつもりですが、印紙税額表を見ると「記載された契約金額」によって印紙額が決まるようですが、いくらの印紙を貼ればいいのか分かりません。 ちなみに、1回の紹介で、商品レンタル代は5,000円・うちB社から貰う紹介料は1,000円です。多ければ月に10件程度、少なければ3,4件発生すると思います。 1万円を超えない場合は、印紙は不要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

No.2です。 調べてみました。先程書いた内容を印紙税法にそって書き直すと、 2号文書と委任に関する契約書(不課税文書です)のどちらになるかという点と、7号文書にも該当するかどうかという点の検討が必要です。 2号文書は請負に関する契約書で、レンタル契約の業務の委託(委任)が様々な事務処理業務の完成を条件に支払うとなると請負となる可能性がありますが、 事務処理の精度、結果は問わず、結局のところ質問で少し書かれていますが、レンタル希望客の紹介委託と捉えれば委任になる可能性は大きいと思います。 7号文書は継続取引の基本となる契約書で、要件が定められていて、 (1) 営業者の間における契約であること (2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約書であること (3) 2以上の取引を継続して行うための契約書であること (4) 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること (5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと というものです。 委任契約ならそもそも関係ありませんが、請負の場合は「課税物件表の適用に関する通則3」で、 (1) 記載金額が計算できるときは2号文書 (2) 記載金額が計算できないとき又は記載金額の定めがないときは7号文書 となっていますから、その検討も必要ですが、レンタル1件につき幾らと書いてあっても年間の扱い数が不明ですから、 2号文書にはならず、7号文書に該当しそうです。 さらに「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」という除外事項に当たるかを考える必要があります。 一応全部書きましたが、請負ではなく委任契約だといえるよう内容を精査するのが良いと思います。そうすれば不課税文書です。

takashizzr
質問者

お礼

詳しく調べて頂いて、丁寧にご説明頂き、どうもありがとうございました。 まだまだ奥が深いようですので、自分も徐々に勉強していきたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

しばらく印紙税を見ていないので、参考意見として。 今回の件を考える上で2つポイントがあります。 一つは委託に関する契約書は不課税文書に該当するという点。 もう一つは基本取引に関する基本契約書は4000円(だったかな)という点。 では、業務の委託に関する基本契約の場合どうか、ということがあるのですが、単純じゃなかったと思います。 まず覚書という名称は関係なく、レンタル取扱い業務の委託に冠する契約であり、基本的事項を定めているのでしょうか。 契約期間の定めはどうしているでしょうか。 取引について業務委託料の定めや支払方法はどうしているでしょうか。 以上の点を整理して、印紙税の通則を見たり、出来れば税理士に相談するか税務署で見てもらうと良いと思います。

takashizzr
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 レンタル取扱い業務の委託です。契約期間の定めはありません。 業務委託料として、固定した料金は発生しません。 B社にとっては、お客様から頂く5,000円のうち、A社に支払う手数料1,000円を差し引いた4,000円がいわば委託料となります。 支払方法は、月末で締めて、双方件数を確認し、B社からA社に現金で支払います。 支払い方法でも印紙税額は変わってくるのでしょうか?!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

金額と言うのは取引のトータルの金額です。 お問い合わせのケースは、「金額に記載がない場合」に当たりますので 200円の印紙が必要です。

takashizzr
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 金額の記載は、一応『1件紹介するごとに1,000円』と記載します。 ご指摘の「金額に記載がない場合」に当たるということは、トータルでいくらになるのか不明なので=記載がない場合 となるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 印紙(複数の金額記載の契約書)

    委託に関する契約書を締結することとしました。 契約者は5社となり、内容は次のとおりです。 1 A社、B社、C社及びD社は、E社に○○作業を委託する。 2 委託料は次のとおりとする。    A社はE社に200,000,000円を支払う。    B社はE社に150,000,000円を支払う。    C社はE社に  2,500,000円を支払う。    D社はE社に    200,000円を支払う。 3 契約書を5通作成し、各々が保管する。 このような場合、貼付すべき印紙は、以下のどれになるのでしょうか. ・契約額352,700千円とみなして、各社が自社保管分の契約書に10万円の印紙を貼付する。 ・各社が、自社保管分の契約書に、各々の契約額にみあった印紙を貼付する(A社は10万円、D社は200円、のように)。 ・その他 根拠条文もあわせてご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。  

  • マンション管理委託契約書の収入印紙

    マンション管理組合と管理会社が管理委託契約を締結する際200円の収入印紙でよいのでしようか。 契約書見ていたら以下に気が付きました。 契約本文と業務範囲や方法を記述した書面と支払月額が明示された覚書とで構成されています。 どちらも200円の収入印紙が貼ってあります。 月額は税込690万円ですが契約は1年間ですから年間支払額は8,280万円となります。 このような場合でも200円の収入印紙でよいのでしょうか。 請負契約の場合は6万円なのに業務委託契約なら200円でよいのでしょうか。 設備管理などは請け負契約の意味が強いと思うのですが。

  • 印紙税の「契約書に記載された契約金額」とは?

    請負に関する契約書で、記載金額1万円未満のものは税額非課税、1万円以上100万円以下のものは税額200円となっています。記載金額の件で疑問です。たとえば、ソフトウェアの保守契約で、月額5千円と記載されている契約書は、印紙なし、でよいのでしょうか。また、年間6万円と書かれた場合は200円の印紙となるのでしょうか。

  • 収入印紙税額について

    A社の資産であるシステムをB社にASP形式で利用させる場合、 その利用料金を月額90万円としたとします。 A社とB社がそのサービス提供について契約書を交わして収入印紙を 貼り付ける場合、記載された契約金額が一括金額ではなく月額料金 とした場合の印紙税額の考え方はどのようになるのでしょうか? ・「月額料金 × 利用月数」の額に対してでしょうか? ・この場合であれば、利用月数を契約書に定めていない場合はどうな  るのでしょうか?(期間の定めのない契約) よろしくお願いいたします。

  • 【急ぎます!】この場合の印紙税額は?

    業務委託契約と明記されている契約書があります。 金額は9,450,000円(税込)です。 契約期間は3ヶ月です。 業務委託契約でしたら印紙税額は4千円ですが 契約期間3ヶ月以内は除くと印紙税額一覧表に書かれています。 この場合は印紙税額はいくらになるのでしょうか? 請負と解釈するなら1万円になると思っているのですが 間違いないでしょうか?

  • 印紙税: 重要事項の変更に係る印紙税額

    印紙税の重要事項の変更に係る場合の印紙税額を教えていただけないでしょうか。 原契約は第2号文書で、契約金額が100万円を超え200万円以下のため、400円を貼付しています。 今回、原契約の覚書として契約金額の支払方法の変更を行いました。(契約金額の記載はありません。) この場合の覚書の印紙税額ですが、契約金額の記載のないものとして200円を貼付するのか、原契約の印紙税額400円を貼付するのか迷っております。 国税庁の印紙税の手引き等を見ていましたが、良く分かりませんでしたのでご存知の方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 収入印紙の金額について

    収入印紙の金額について 収入印紙の金額について [継続的取引の基本となる契約書]----------------- (注)  契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例)  売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など 4千円 ------------------------------- となっていると思いますが、この7号文書では、契約金額は特に関係ないのでしょうか? たとえば、年額89,700,000円[うち消費税4,271,429円] の管理委託契約書 1年更新という場合でも 4,000円の収入印紙でいいのでしょうか? それとも、60,000円になるのでしょうか?

  • 契約書は確定申告の領収書?

    業者間で覚書の契約書を締結して4000円の収入印紙を貼りました。簡単に契約書の内容を説明するとA社から建築関係の仕事を紹介してもらうとB社からA社へ紹介料を50000万円払います。領収書等はありません。A社は確定申告の際に契約書が領収書の代わりになるのでしょうか?またB社は確定申告の際に何か書類を提出するのでしょうか?B社は顧客を紹介しただけで紹介料を振り込まれただけなので特に何も申請は必要ないのでしょうか?税務署から連絡が入ったりするのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 印紙について

    印紙について 当社は学童を運営しています。 市と業務委託契約を結ぶ際、印紙は必要ですか? 一年契約で金額は18.000.000 業務内容は児童の健全な育成を図る事、仕事と子育ての両立支援、効率的な学童クラブの運営を行うための委託事業となっています。 この場合、印紙は必要でしょうか? また、市と財団法人Aと当社の三社で保安管理業務委託契約を結んだ場合、印紙はどのようになりますか? 一年契約で金額は93.000円。 自家用電気工作物の工事、維持運用に関する保安監督に係る業務の委託となっています。 併せてお教え下さい。 宜しく御願い致します。

  • 覚書の印紙について

    甲乙の覚書に印紙を添付しなければならなくなりました。 双方に4000円の印紙を添付するのではなく、乙のみに印紙を添付し、 甲は乙の複写を保有するということを覚書に明記することで、印紙は 片方だけで済ますことは法的に問題ないでしょうか。 某社(乙)は取引先とは「基本契約書」を交わし、当然、契約書には 双方とも印紙を添付しています。 ちなみに「基本契約書」は特に何もない限り、10年継続とのことです。 ただ、「基本契約書」は大筋の契約内容を定めたものであり、某社(乙)に とって顧客にあたる甲にはいくつかの事業部を含む企業もあり、 事業部ごとに契約内容が異なるので、具体的な契約内容は覚書を 交わすことで明確にしてありました。 一社一事業部の契約の場合でも「基本契約書」と「覚書」を締結して いるようです。 先日、国税局の調査があり、覚書に具体的な契約内容が記されて いるので、覚書もあくまでも「契約書」であり、印紙が必要である。 現在の覚書には印紙が添付されていないので、印紙税として追徴課税 されたとのことです。 乙にあたる企業は、毎年3月の年度末に翌年度の覚書を、甲の企業と 締結するようにしているらしいのですが、今回から冒頭の手法を導入 することを検討中とのことです。 また、1年で特になんの変化もない場合は、年度が変わっても、新たに 覚書を締結することは回避したいようです。 印紙が200円程度ならそれほど問題ではありませんが、4000円や それ以上の金額を、常に添付しなければならないとなると、自社のみならず 相手企業に対しても好ましいことではないと考えられます。 このような背景で冒頭の質問となりました。 どなたか御教示いただければ幸甚です。