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印紙税額の「記載された契約金額」について

A社(当社)対B社(取引先の会社)で、レンタル委託契約を結ぼうとしています。 もともとは、A社でお客様に商品をレンタルし、レンタル料を貰っていたのですが、管理・手入れが大変なのもあり、管理を含めてB社に全て委託するものです。 今後は、A社にお客様からレンタルの要望があれば、その旨B社に連絡し、レンタルから回収まで全てB社で行います。お客様への請求・集金はA社で行いますので、A社B社双方件数を把握し、月末締めでB社からA社に手数料を支払います。 覚書として契約するつもりですが、印紙税額表を見ると「記載された契約金額」によって印紙額が決まるようですが、いくらの印紙を貼ればいいのか分かりません。 ちなみに、1回の紹介で、商品レンタル代は5,000円・うちB社から貰う紹介料は1,000円です。多ければ月に10件程度、少なければ3,4件発生すると思います。 1万円を超えない場合は、印紙は不要なのでしょうか?

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  • asato87
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回答No.3

No.2です。 調べてみました。先程書いた内容を印紙税法にそって書き直すと、 2号文書と委任に関する契約書(不課税文書です)のどちらになるかという点と、7号文書にも該当するかどうかという点の検討が必要です。 2号文書は請負に関する契約書で、レンタル契約の業務の委託(委任)が様々な事務処理業務の完成を条件に支払うとなると請負となる可能性がありますが、 事務処理の精度、結果は問わず、結局のところ質問で少し書かれていますが、レンタル希望客の紹介委託と捉えれば委任になる可能性は大きいと思います。 7号文書は継続取引の基本となる契約書で、要件が定められていて、 (1) 営業者の間における契約であること (2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約書であること (3) 2以上の取引を継続して行うための契約書であること (4) 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること (5) 電気又はガスの供給に関する契約でないこと というものです。 委任契約ならそもそも関係ありませんが、請負の場合は「課税物件表の適用に関する通則3」で、 (1) 記載金額が計算できるときは2号文書 (2) 記載金額が計算できないとき又は記載金額の定めがないときは7号文書 となっていますから、その検討も必要ですが、レンタル1件につき幾らと書いてあっても年間の扱い数が不明ですから、 2号文書にはならず、7号文書に該当しそうです。 さらに「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」という除外事項に当たるかを考える必要があります。 一応全部書きましたが、請負ではなく委任契約だといえるよう内容を精査するのが良いと思います。そうすれば不課税文書です。

takashizzr
質問者

お礼

詳しく調べて頂いて、丁寧にご説明頂き、どうもありがとうございました。 まだまだ奥が深いようですので、自分も徐々に勉強していきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • asato87
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回答No.2

しばらく印紙税を見ていないので、参考意見として。 今回の件を考える上で2つポイントがあります。 一つは委託に関する契約書は不課税文書に該当するという点。 もう一つは基本取引に関する基本契約書は4000円(だったかな)という点。 では、業務の委託に関する基本契約の場合どうか、ということがあるのですが、単純じゃなかったと思います。 まず覚書という名称は関係なく、レンタル取扱い業務の委託に冠する契約であり、基本的事項を定めているのでしょうか。 契約期間の定めはどうしているでしょうか。 取引について業務委託料の定めや支払方法はどうしているでしょうか。 以上の点を整理して、印紙税の通則を見たり、出来れば税理士に相談するか税務署で見てもらうと良いと思います。

takashizzr
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 レンタル取扱い業務の委託です。契約期間の定めはありません。 業務委託料として、固定した料金は発生しません。 B社にとっては、お客様から頂く5,000円のうち、A社に支払う手数料1,000円を差し引いた4,000円がいわば委託料となります。 支払方法は、月末で締めて、双方件数を確認し、B社からA社に現金で支払います。 支払い方法でも印紙税額は変わってくるのでしょうか?!

回答No.1

金額と言うのは取引のトータルの金額です。 お問い合わせのケースは、「金額に記載がない場合」に当たりますので 200円の印紙が必要です。

takashizzr
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 金額の記載は、一応『1件紹介するごとに1,000円』と記載します。 ご指摘の「金額に記載がない場合」に当たるということは、トータルでいくらになるのか不明なので=記載がない場合 となるのでしょうか?

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