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委託契約 印紙について

委託契約を結ぶにあたって弊社は請負契約として400円の印紙を貼ったのですが、相手のほうから、継続的取引として4,000円の印紙を貼ってきました。その場合、2種類の印紙の金額の契約書ができますが、それはそれでよいのでしょうか良いのでしょうか? こちらの見解は請負なんですが。 税務署にも確認済みです。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>税務署にも確認済みです。 本件の質問は、印紙額が400円か4000円かでは無く、各々保管すべき同内容の 契約書の一方に400円の印紙、一方に4000円の印紙でも良いかとの質問ですね。 (何号の課税文書に該当するかは、税務署に確認するのが一番です。現物を  みないと判断は困難な場合が多いですから) 税務署に確認して400円の収入印紙の貼付で良い旨を確認されているのであれ ば、各自が保管する契約書には各々で400円づつ負担して(片方の1社が全額負 担しても可)印紙を貼付するのが正しい姿です。 よって、正しいのは4000円の誤った収入印紙を貼付した契約書は還付申請をし 改めて、契約書に400円の印紙を貼付する事になります。  ※貼付済みの収入印紙を勝手に剥がしてはいけませんから、4000円の印紙   は還付申請をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm では、400円の印紙の契約書と、4000円の印紙の契約書の法的効力に違いにつ いてですが、収入印紙貼付は印紙税に定められた納税方法であって契約書の 効力を補完するものではありません。よって印紙が貼付されていなくても法的 効力に変わりはありません。 (課税文書において印紙税を納税しないのは脱税行為です) また、本来納付しなければならない金額以上の納税をしたままにしておいても 罰則規定はありませんので、印紙税法違反にはなりません。 (4000円の印紙を貼付したままでも特段の問題は発生しません)

opantu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先方には還付処理していただくよう連絡いたします。

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