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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:容疑者とは、)

容疑者の公判や刑罰、示談や無罪放免の可能性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • ○地検○支部は6月19日、○市の○業、○容疑者(○才)を強制わいせつ傷害の罪で起訴した。
  • 容疑者の公判はいつ頃になるのか、保釈の可能性はあるのか、刑罰はどのようなものになるのか、被害者との示談の可能性はあるのか、起訴取り下げの可能性はあるのか、裁判員制度の対象事件から外される可能性はあるのか、そして、上記の可能性があれば無罪放免社会復帰になるのか気になります。
  • また、容疑者が子供の友達のお父さんと同じで、疑惑を持ったまま家族のおつきあいをしていいのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hukuponlog
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回答No.1

上記の質問ですと、本人の氏名が特定されてしまいますよ。古書店業のK氏でしょう? 検索すればすぐに出てきます。もう少しぼかした方が良いかと思います。 1.早ければ来月中、遅くとも9月には始まると思いますが、何しろはじめてのことですから、通例がそのまま通用するかどうかは分かりません。 2.仮にご本人だとすれば、6月19日に起訴されているわけですから、7月4日に顔を合わせたということなら公判前に保釈をされているということでしょう。ただし、保釈中は海外旅行は出来ませんから、ご本人だとすれば、それが理由でしょう。 3.「強制わいせつ傷害」となると懲役刑(無期又は三年以上の懲役)です。ただし、初犯で「10日間のけが」なら、被害者との関係が悪くなければ、執行猶予が付くのが普通です。懲役3年執行猶予5年くらいでしょうか。 ただ、裁判員制度の対象事案になりましたから「相場」が通じるかどうかは分かりませんね。 4.それはあるでしょう。示談というよりも、被害者に誠意を尽くして、減刑嘆願書のようなものを書いてもらうことになります。 5.ありません。なぜなら、「強制わいせつ」(176条)は親告罪(180条)ですが、「強制わいせつ致傷(強制わいせつ致死傷罪)」(181条)は親告罪ではないからです。被害者との示談が済んでいても、罪は罪です。どうしてそっちで起訴されたのかなぁ。 6.ありません 7.前提が不安定なので、回答のしようがありませんが執行猶予が付けば「無罪」ではありませんが社会復帰は可能です。 8以降については、ここで質問したって仕方ないでしょう。

iwashi1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり容疑者の、 1.公判の情報は分からず、 (傍聴券交付情報も量が少なく良く分かりません) 2.公判までは保釈中で、 3.刑罰は執行猶予が付き、 4.減刑もあり、 5.目に見える罪は無い、 6.裁判員制度の公判後は、 7.執行猶予で社会復帰となり、 8.9.娘をかわいがってくれる友達のお父さんが、 強制わいせつ傷害の犯人かどうかは分からないので、 直接確かめる以外今後の付き合い方も分からない。 という事でいいですか。 初めての事でどうしたらいいものか困惑しました。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

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