• 締切済み

刑事事件の公判日程について教えてください。

質問も順を踏み、とうとう初公判が近くなってきました。 そこで教えていただきたくて質問いたします。 最初の詳しい事件の内容を付けておきます。 ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3053633.html​ これを読んで頂き、アドバイスをお願いしたいのですが。 「公判前整理手続き」を9日にするそうです。でも8月は夏休みなどで公判も少ないので、結審は9月だろうというお話です。「公判前整理手続き」をするのなら9月まで行かないと(勝手に)思っていました。 私はてっきり、「公判前整理手続き」後、1週間程度で初公判、そしてその1週間後位に連日開廷による判決だと思っていました。 それとも、「公判前整理手続き」後、初公判までの期間が長いということなのでしょうか?そういうこともあるのでしょうか。 今後の日程などどのように思われますか?添付した時にみなさんからアドバイスを頂き、てっきり8月上旬には判決だと思っていたものですから、困惑しています。 ちなみに、弁護士からの話では、争点は少ない(起訴状の通りだし、認めているしなど)だそうです。起訴は6/1で、強盗のみの起訴状です。

みんなの回答

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

強盗で起訴になったんですね。前に強盗致傷のままだと答えてしまったので、調べてみました。すいません。  本題ですが基本的に早くするようになっているようですが明確にどのくらいの間隔でしなければならないという決まりはないようです。なのでそういう事も有るという事なんでしょう。なぜそうなるかはNO1の回答者の言う通りだと思います。  公判前整理手続きについて日本弁護士会のホームページで詳しく説明してあります。

hinyappy
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 やはり人間が行動、裁くものですから、ケースバイケースですね。 これからしっかりと受け止めて行きたいと思います。 本当にありがとうございました。

noname#35478
noname#35478
回答No.1

こちらで回答させていただきます。 公判前整理手続後は、確かに3日後に初公判があったり、異例ではありますが1年2ヶ月かかった例もあったように記憶しています。 そういうこともある、と言う風にしかいえませんし、まだそこまで確立された制度ではないことも確かです。 強盗であれば、公判前整理手続が適用される可能性は十分にある罪状です。強盗は5年以上の有期懲役です。殺人罪と同じです。 起訴猶予はおろか、執行猶予もつかない罪状です。(執行猶予は3年以下じゃないとつきません)もちろん、裁判官の裁量で酌量がある可能性が無いわけではありませんが、今回は該当しないように思います(強盗致傷から示談により強盗になっていますよね) 状況を詳しく知っているわけでもないので、断言は出来ませんが、拝見した内容からだと、そう思いますよ。 季節的に、真夏に突然刑務所もキツイでしょうから、秋口で良かったと思いますよ…季節をずらすために控訴する人もいるくらいです。 これから先は私見ですので、読み飛ばしてくださってかまいませんが…弁護士に話を聞くほど近しい関係なのかもしれませんが、知人程度であれば、あまり首をつっこむことはオススメできません。あなたまで不幸になることはありませんよ。

hinyappy
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 しっかりと受け止めていきたいと思います。私は見守ることしか出来ませんが、どんな結果になろうと応援したいと思います。 ありがとうございました!

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