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身障者手帳について
自力歩行が困難&痛み、痺れがひどく、病院へ行ったところ、脊椎すべり症(脊椎管狭窄症)と診断され、手術(第4.5脊椎拡管及びボルト固定)を受けました。手術後、痛みは軽減されましたが、自力歩行困難のままで、両杖(医師が処方した補装具)を使用しなくてはいけない状態です。もちろん、それも家の周りをやっと歩けるだけで、ちょっとした距離になると車椅子又はタクシーなどを使用しなければ移動できません。「身体障害者手帳」を入手すれば、タクシーなどの割引があると聞きました。このような症状で、身体障害者手帳を申請出来るものでしょうか?
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(同じ内容になりますが、投稿の仕方が不十分か手違いか何かで「マルチポスト」にされました。早急に知りたいのです。宜しくお願いします。) 「身体障害者手帳」の等級欄にある「体幹機能障害」についてです。これの「腰椎管狭窄症・間歇性跛行(歩行の困難なのも)」では対象にならないのでしょうか。 以前に此処での質問に対してご意見を頂いていましたが、皆様のご指摘通りに、主治医に診断書を書いていただき、福祉係を通して30日前に申請をしました。主治医は私の症状で「体幹機能障害3級」との診断書を書いてくれました。 しかし「体幹機能障害」は「脳性麻痺」「脊椎・頸椎損傷の後遺症」「筋ジス」等が対象と書かれた物があります。 厚労省では「病名ではなく、現在の状態」によって判断とする。と言っていますが。 専門家の方に宜しくお願いします。
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丁寧な回答有難うございました。今度の診察のときに主治医に確認してみます。