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歩行困難な老人の身体障害者手帳申請について

祖父は82歳で、悪性リンパ腫のため入院中です。 現在、CHOP療法という点滴療法を受けております。 治療による副作用と入院により足腰が弱くなり、 自力で立つことが困難で、歩行も困難です。 脊髄などの障害ではなく、加齢による歩行困難の 場合も、身体障害者手帳の交付対象となるでしょうか? 基準等ご存知の方がいましたら、教えてください。 どうぞ、よろしくお願いします。

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回答No.2

ごめんなさい。 一部訂正です。 【誤】 介護保険制度による施策(障害者に対するものを含む)が優先される というしくみになっているためです(60歳~)。 【正】 介護保険制度による施策(障害者に対するものを含む)が優先される というしくみになっているためです。  ・一般の場合は、65歳~  ・介護保険法でいう特定疾病をもつ障害者の場合は、40歳~ 特定疾病: ● 筋萎縮性側索硬化症 ● 後縦靱帯骨化症 ● 骨折を伴う骨粗鬆症 ● 多系統萎縮症 ● 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) ● 脊髄小脳変性症 ● 脊柱管狭窄症 ● 早老症(ウエルナー症候群) ● 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ● 脳血管疾患 ● パーキンソン病関連疾患 ● 閉塞性動脈硬化症 ● 関節リウマチ ● 慢性閉塞性肺疾患 ● 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ● 末期がん

回答No.1

日常生活能力の回復が見込まれることを前提として、 障害者施策における各種の恩典(医療も含む)を受けられるように、 というのが、身体障害者手帳における障害認定の趣旨です。 言い替えれば、「障害の状態が軽減される可能性がある」と見込んで 身体障害者手帳を交付することになります。 基準については、 ガイドラインとしての国の身体障害認定基準・認定要領があり、 さらにその下に、 各都道府県ごとの身体障害認定基準・認定要領があります。 障害認定にあたっては、国・各都道府県の双方の基準を勘案します。 例:国の身体障害認定基準・認定要領  http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html  ⇒ 検索語設定に「身体障害認定基準 認定要領」と入力  ⇒ 検索実行  ⇒ 以下の3つをごらん下さい  ・身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について  ・身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について  ・身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について 例:京都府の場合  http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_2.html 疾患の副作用や加齢による障害についても認定対象とされ得ますが、 他の疾患等が起因している場合には、 まず、そちらの今後の経過・予後(生存率)も考慮されます。 ある一定程度まで状態が落ち着き、 今後の進行の可能性が消えた時点(症状固定、と言います)で 初めて認定の可能性が出てくるのです。 進行の可能性が消えるとそれに対するアプローチもできますので、 障害の軽減につながり得ます。 そこで身体障害者手帳を交付しよう、と考えてゆくのが趣旨です。 逆に言えば、どんどん悪くなってしまっている「進行中のもの」は、 障害認定は「待ち」となってしまいます。 そのほか、年齢的にも、 仮に身体障害者手帳の交付を受けたとしても、 ほとんどメリットはないと思われます。 というのは、身体障害者手帳による各障害者施策や 障害者自立支援法による障害者施策(注:手帳とは別認定)よりも 介護保険制度による施策(障害者に対するものを含む)が優先される というしくみになっているためです(60歳~)。 参考: 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係 http://www4.techno-aids.or.jp/gyousei/tsuuchi0328002.pdf 参考: 同 生活保護法による介助扶助との適用関係 http://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/jiritsu/download/190329_kaigofujyo-tekiyoukankei.pdf 以上のことから、 断定は避けますが、身体障害者手帳の交付は困難ではないか?、と 思います。 なお、手帳が交付されなくとも、高齢者施策や介護保険制度により、 同等の恩典(経済的・医療的恩典等)を受けることは十分可能です。

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