- ベストアンサー
補装具と身体障害者手帳
こんにちは。補装具と身体障害者手帳についてお尋ねします。 例えば,難聴の方がいて補聴器が必要になった,そこで,障害者自立支援法に規定する自立支援給付「補装具」を受けようとする際に,身体障害者手帳の交付を受けることが条件になるのでしょうか。18年の6月に厚生労働省から出された「補装具費について(案)」には申請手続きのひとつとして,「身体障害者手帳の番号を記入する」があります。ですから,手帳を取得しないと福祉制度の支給は受けられないのでしょうか。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言いますと、補装具の給付を受けたい場合(これだけに限らず、障害者福祉施策に基づく給付等を受けたい場合)には、その本人が身体障害者手帳を交付されていることが前提になります。 これは、 1 身体障害者福祉法において、補装具等を給付されるべき対象者を定めている 2 補装具等の実際の給付に関して、その費用や種目等の内容を障害者自立支援法で定めている という理由によります。 つまり、1を満たした上で2によって運用する、と考えていただければOKです。
その他の回答 (7)
- yasurou
- ベストアンサー率11% (1/9)
既に答えられているところばかりですが、私、補装具を取り扱う業者として、お答えできる範囲でお答えします。 手帳を受け、代理受領方式もしくは償還方式で、補装具支給がなされます。お国の制度を使用するなら、手帳の交付を受けた方がいいと思います。今後、役所は「現金支給」となり、今までの「現物支給」とは異なります。つまり、業者とお客様との契約となります。 業者としても、手帳がないと現金での支払いとなるのは間違いないと思われます。(申請できないということです) 不足がありましたら、補足お願いいたします。
- kaikaku10
- ベストアンサー率14% (1/7)
そうです。身障者福祉法と自立支援法は手帳保持者になって初めて効力を持ちますからまず手帳保持者にならないと効力を持ちません
- ma_kosann1
- ベストアンサー率0% (0/1)
no5の回答者です。保険者でなく、被保険者です。すいません。あほな回答しました。
- ma_kosann1
- ベストアンサー率0% (0/1)
一般人で、勉強不足な私が、回答するのも、失礼かと思いましたが、給付と名のつくものを受ける為には、障害者であることの申請をしないといけないのではないかと思います。 介護保険の知識しか、今の所、持っていないので、なんともいえないのですが、介護保険の場合ですと、第一号、第二号という形で、保険料を支払い、保険者となってからも、介護給付を受ける場合ですと、申請をして、判定による介護認定を受けて、初めて、給付を受けることが出来るようです。ただし、例外もあり、本人自らの申請がなくても、周りの方からの給付の必要があるので、サービスを受けている状態から、申請を業者なりなんなりが、することもあるみたいです。 障害者の方ですと、年金を支払っているかどうかを証明する書類か何かを、給付を受ける際には、役所に見せないといけないのでは、ないでしょうか? ほんと、間違ってたら、悪いので、あまり、参考になさらないでくださいね。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
#2・#3の少々的外れな回答が気になりましたので、老婆心ながら‥‥。 補装具と日常生活用具(「補助具」ではありません。そんな呼び方はしません。)についてですが、補装具のうち、介護保険法とタブるものがある場合には、原則として介護保険法の適用を優先する、という順位が定められています(法律で)。 ですから、その障害者が介護保険制度の適用対象となる場合には、まず最初はそちらのほうを先に考えます。 その上で、障害者特有の事情から介護保険制度上の補装具では用を足さない場合等については、障害者施策(身体障害者福祉法・障害者自立支援法)を適用するのです。 これこそが、#3でおっしゃられている「特例」の本旨です。「障害者特有の事情をよく理解してくれる担当者を探しなさい」ということになるわけです。 一方、日常生活用具については、障害者自立支援法の施行により、取り扱いや運用が市町村に任されることになりました。 したがって、いままで以上に柔軟に対応されることにもなりますが、逆の見方をしますと、柔軟に対応されるあまり、予算不足等を理由にした規模縮小や自己負担金増等も増えてきました。ご注意下さい。 補装具や日常生活用具については、一部自己負担金が生じます。 それについては、いままで、障害者施策でも介護保険制度でも、一定の範囲内で市町村からの補助がありましたが、障害者自立支援法の施行や介護保険法の改正に伴い、廃止ならびに規模縮小とする市町村がほとんどです。くれぐれも念のため‥‥。
ANo.2 MeitoMitu3 追伸 何事にも特例というのが有ります、福祉の係りが親身に相談に乗ってくれるか否かでかなりの差が有りますから、親戚・知人から係りの人を紹介してもらう等出来れば、納得できるところまで行けると思いますよ。 私の町は合併で市になって本所には頭にくる事ばかりでも、支所の顔見知りはすごく良くしてくれます。 或る申請用紙を本所へ貰いに行ったところ3枚くれましたが、支所から 「申請時期が来たので用紙を送ります」と、届けてくれたのが6枚入ってました。 ひどい話でしょ。 いい係りの人を探してください。
介護保険の対象者なら、補装具・補助機器の貸し出し、購入に対しての補助がありますが 各自治体で異なりますので、当該福祉課へ相談するのがベストと思います。