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身体障害者手帳と障害者自立支援法
脳内出血のため現在6ヶ月のリハビリ入院中です。リハビリをしても単独の移動はムリなど重度の障害が残ります。 36歳という年齢で、介護保険制度が利用できず、障害者自立支援法の利用となります。 支援法の利用のためには身体障害者手帳を取得しなければなりませんが、6ヶ月後でないと申請ができないとドクターから言われました。 そうなると退院時に身体障害者手帳もなく、支援法によるサービスも確定?計画?ができないという状況です。 自宅での介護を考えていますが、住宅改修の費用も全て自己負担となります。自宅に帰ってきて2ヶ月(手帳が交付になるまで1ヶ月、支援法の区分認定までに1ヶ月)はなんのサービスもなく、家族だけの介護生活になるのでしょうか? 病院のソーシャルワーカーはこのような例(自立支援法利用)の経験がない若い方で、よくわからない様子です。 どんな情報でもいいです。教えてください。よろしくお願いします。
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補足
丁寧な回答ありがとうございます。わからないことがあったので教えてください。 脳内出血は70ccを越え、全失語、右半身麻痺、単独歩行の可能性なし、右半身の機能不全となっています。 (1)現在でも、将来的にも身体障害者手帳では1種1級になると思います。 「将来再認定」の対象となります。とのことですが、 はじめの認定で軽度(1級下になっている)になっているが、やはり改善しなければ1級上がることもあるのでしょうか? (2)障害者自立支援法で定める身体障害者とは。の定義で「身体障害者福祉法」に定めるとなっていて、 第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 となっているのです。この文を読む限り、やはり身体障害者と定義され、自立支援法が利用できるには手帳の取得が必要ではと思ったもので・・