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身体障害者手帳とは何?

 身体障害者手帳(肢体不自由)ってなんなんですか?  あと3級か、4級の身体障害者手帳をもらったら場合なにかメリットあるんですか?どんなサービスがあるんですか?もう1つ、身体障害者手帳と障害者年金ってなにか関係があるんですか。例えば手帳がなければ年金がもらえないとか・・・。困ってます。ご指導ください。

みんなの回答

回答No.6

身体障害者4級2種、精神障害者3級を保持しているものです。 4級と3級ではサービスに大きな差が出ます。 1.警察署にいって申請する駐車違反地域でも止めても免除される   免状(正式名称は失念) 今年度から駐車違反の場所に車(バイク)をとめることが免除されるのは、 3級以上の方からしか免除がされません。 4球以下の人は今持っている免状が切れたら、駐車禁止区域にとめることが出来なくなります。 交渉しだいで変わるかもしれないと警察官はいってましたが。 4級でも非常に微禄ですが、障害者年金はおります。 ただし、障害にあう日まで支払った年金額が全体の3分の2以上超えていないと、 年金はおりません。 かくいう私も1ヶ月たりなかったばっかりに障害者年金下りませんでした。 障害者手帳をとっても国民年金厚生年金が上記のようにある程度の規定の月数に足りていなければ、重度だろうが軽度だろうが支払われません。 手帳がなければ年金がもらえないのでなく、手帳があっても、障害をおうまでに 年金をきちんと納めていなければ年金はもらえません。 1年以上前のご質問なので、いまさら遅いでしょうが 回答させていただきました。

回答No.5

いったい、何が困っているのでしょう?ご質問内容を整理され、最寄の社会福祉事務所・自治体の福祉課に問い合わせて下さい。 余談ですが、手帳所持者の私には表立って?露骨?、に「メリット」なんて表現を使って欲しくありません。「困ってます。ご指導ください」なんて言ってますけど、その文章では、私にはどうも「障害者が社会的に優遇されている」と誤解しているようにしか思えないのですが?

回答No.4

手帳と年金は別物だと思います。 障害の状況を判断するのに手帳は利用出来ますが、手帳を持っているからといって、即年金をもらえるかと言えばそうではありません。 と言うのも、手帳を交付してもらう為の指定医師と、年金受給の診断書を書いてもらう医師とは別物だからです。 たまたま一致するパターンもあるかと思いますが、診断書がそもそも異なります。 年金の受給は・・・障害者手帳で言えば・・・1種の2級以上くらいでしょうか。 だから年金を受給してもらう方はかなりの重度の障害者だと思ってよいと思います。 年金の受給は、障害程度が変化する事もあり、一度受給出来たからといって、一生何もしなくても良いというものではありません。 確か・・・3年に一度再診をしなければならなかったと思います。 一方障害者手帳は余程の事が無い限り、一度交付されれば手続き等は必要ありません。 逆に言えば障害者手帳は障害が固定されている時点で交付されるという事なのかもしれませんね。 手帳の説明で少し不足しましたが、手帳を交付されていると医療費の補助とかもあります。 詳しくはお近くの市役所等へお尋ね下さい。

回答No.3

障害年金と身体障害者手帳は無関係です。障害年金を受給するために障害者手帳が必要ということはありません。 ただ、障害年金を受給できるとなると、必然的に重度心身障害者(1~2級)になると思います。 障害年金(基礎年金・厚生年金)を受給できる基準があります。それぞれの詳細については、役場の年金係りで聞いてください。 障害者手帳のメリット?としては、各種税金の減免、NHK受信料の減免、タクシーの割引(1割)、私鉄運賃の割引(半額)、JR運賃の割引、航空券の割引、有料道路の割引、その他の割引(レジャー施設等)、日常生活用具の支給、装具の支給、住宅改造に要する費用の支給などがあります。それぞれに基準が設けられていて、個別の申請が必要です。 詳細は福祉の窓口で確認してください。

回答No.2

知っている範囲でお答えしたいと思います。 障害者手帳には1種、2種と種類があり、それぞれに1級からあります。 障害者と言っても、肢体不自由な方もいますし、内蔵の不自由な方もあり、それぞれに交付の基準が設けられています。 1種、2種の基準は介護が必要、不必要でおおまかに分けられているようです。 3級、4級の手帳ではあまりメリットは無いかもしれません。 ただ障害は進む事が多く、手帳を交付を受けた後、症状が進むと、再度専門の医師に診断を受け、級を高くしてもらうという時の為に交付を受けておけば良いと思います。 級が低くてもバスや電車が半額になるとか、税が減免になるなどのメリットもあるので、市役所等へ聞いてみて下さい。 障害年金と手帳はあまり関係がありません。 ただ障害者手帳の級が高くなってくると、年金受給の申請を考える事が出来る目安にはなります。 障害者手帳を受給するには、福祉事務所備え付けの診断書をの交付を受け、それぞれの専門医に診断をしてもらいます。 ちなみに・・・うちの親類は耳が以前から不自由でした。 最近では高齢になった事もあり、まったく聞こえなくなりました。 こんな時、手帳を受給していると補聴器等に補助が出ますので便利です。

pantinoie
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。もう1つ質問したいんですけど身体障害者手帳を持っていないと、障害者年金はもらえないんですか?たとえば障害者年金を申請するときに手帳が必要とか。

回答No.1

詳しくは各市町村の窓口たぶん障害福祉課等でお聞きください。 例えば車の自動車取得税及び自動車税が免除(本人が運転しなくても同居の家族でもよい)、高速道路料金が半額、鉄道が本人及び介護者が半額等あるようです。

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