身体障害者手帳の降級

このQ&Aのポイント
  • 身体障害者手帳4級の認定を受けていますが、手帳の更新がないと聞きました。ただし、手帳の診断から4年が経過しています。自己診断で障害の程度が改善されている可能性もあるが、手帳の返納はまだしていない。このまま手帳を保持すべきか、法律的な観点での判断を知りたい。
  • 身体障害者手帳の降級について、現在は4級の認定を受けていますが、手帳の更新がないと聞いており、手帳の診断から4年が経過しています。自己診断では障害の程度が改善されている可能性がありますが、まだ手帳の返納はしていません。このまま手帳を保持すべきか、法的な観点での判断を知りたいと考えています。
  • 身体障害者手帳4級の認定を受けていますが、手帳の更新がないと聞きました。手帳の診断から4年が経過しており、自己診断でも障害の程度が改善されている可能性がありますが、手帳の返納はまだしていません。このまま手帳を保持していても問題はないのか、法律的な情報を教えていただきたいです。
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身体障害者手帳の降級

身体障害者手帳の降級 現在身体障害者手帳4級の認定を受けています。 身体障害者手帳には、更新がないと聞きました。しかし、手帳の診断からすでに4年経過しています。 自己診断ですが、少しは障害の程度が改善されて、級が下がっているのではないかと思います。ただ、まだ手帳の返納には至っていないと思います。 この場合、このままにしておいてよいのでしょうか?最近職場の同僚から『お前のどこが障害者なのか判らない』と言われました。 因みに、手帳の内容は 疾病による両足間接機能障害 右足5級左足5級 総合4級です。 法律的にはどうなのでしょうか?このままでよろしいのでしょうか?教えて下さい。 PS.障害厚生年金は3級(14号)です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuhyuh50
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回答No.1

>障害厚生年金は3級(14号)  障害年金受給者の場合、毎年あるいは数年に1度(障害の種類によっては、永久認定もある)診断書を提出して、3級の該当と認定されているかと思いますので、障害は続いていると考えられます。 3級14号 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの  身体障害者手帳は、程度変更の場合は届出をすることになっていますが、強制的なものではなく、本人の届出(診断書添付)です。  通常は、他の障害が加わったりして、等級が上がる場合に提出しているようですね。  完治したわけではないでしょうから、手帳については、そのまま所持していて良いんじゃないかと思います。

80521255
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 障害厚生年金は、今月更新の診断書を提出しました。結果待ちの状態です。 手帳に関しては、あくまで任意であり義務ではないという事ですね。 以前、障害者手帳を悪用する事件があり非常に気になっていました。 ありがとうございました。

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