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身体障害者手帳の発行について
現在、身体障害者手帳の制度を調べていて、分からない点がいくつかありましたので、お知恵をお貸しください。 身体障害状態であるにもかかわらず、申請を行っても手帳が発行されないことってありますか?もしくは、申請を行えない(=資格がない)ケースってありますか? 例えば… ・病状が固定されていないから、障害状態だけれども申請が出来ないことがある? ・外国籍でも申請は出来る?(一部地域ではできないこともある?) ・外国に住所がある場合でも申請は出来る?その場合の申請先はどの市町村? ・身体障害者福祉法より介護保険が優先されるけれど、介護保険を使ったサービスを受けている場合は身体障害者手帳が発行されない? ・上記以外のケースでも、身体障害状態であるにもかかわらず、申請を行っても手帳が発行されなかったり申請を行えなかったりするケースはある?
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身体障害者福祉法施行規則第5条第3項の定めに基づき、 身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」に 定める1~7級の障害の状態である者が、法的な「身体障害者」です。 但し、7級の障害を1つしか持っていない場合には、 障害の状態ではあっても身体障害者手帳交付の対象とはならず、 上記の法的な「身体障害者」の対象からは外れます。 7級の障害の指数は、 身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈により、 1つが0.5とされます。 指数1以上にならないと手帳を交付しない、ということになっており、 7級相当の障害が2つ以上あることをもって6級(指数=1)として、 実質的に1~6級にあたるときにのみ、手帳を交付します。 したがって、7級相当の障害を1つしか持たない場合には、 申請をしても、手帳が交付されることにならないため、 結果的に、手帳所持を前提とした障害者施策を受けられません。 身体障害者福祉法(国) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO283.html 身体障害者福祉法施行令(国) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE078.html 身体障害者福祉法施行規則(国) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03601000015.html 身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈(国) http://www.pref.osaka.jp/attach/5070/00017344/ninteikijun.pdf http://www.pref.osaka.jp/attach/5070/00017344/ninteiyouryou.pdf http://www.pref.osaka.jp/attach/5070/00017344/gigikaishaku.pdf 障害者施策と介護保険制度との間の適用調整関係については、 平成19年3月28日付けの厚生労働省の障害保健福祉部から出された 「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係 等について」という通達によります。 (平成12年3月24日に出された旧通知「介護保険制度と障害者施策 との適用関係等について」を引き継ぎ、改正されたものです。) 障害者施策と介護保険制度との間の適用調整関係(国) http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/070329/kaigo.pdf 上述した身体障害者手帳の交付要件を満たす者については、 介護保険制度の適用対象者であっても、手帳は交付されます。 介護保険制度の利用の可否・有無とは関係しません。 しかし、介護保険制度によるサービスと障害者施策によるサービスとが 重複していて、そのどちらをも利用可能な場合については、 介護保険制度の利用を優先する、という取り扱いがなされます。 さらに、 生活保護法の生活扶助(給付)と障害者施策(自立支援給付)の間も、 上述した介護保険制度と同様な適用調整がありますので、 こちらにも気をつけて下さい。 但し、こちらも、手帳の交付の有無には影響しません。 障害者施策(自立支援給付)と生活保護との適用関係(国) http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/070424/hujo.pdf その他の参考通知(国)<栃木県のサイト> http://www.pref.tochigi.lg.jp/shogai/ssgr/sikyu.htm
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- kurikuri_maroon
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> 身体障害状態であるにもかかわらず、 > 申請を行なっても手帳が発行されなかったり > 申請を行なえなかったりするケース その申請書に添える医師意見書・診断書が、 身体障害者福祉法指定医によって書かれたものでない、 という場合は却下されます。 身体障害者福祉法第15条により、 都道府県知事が定める医師(これが指定医)によって 医師意見書・診断書が書かれなければならないためです。 したがって、 主治医に診断書等を書いてもらって申請したとしても、 その主治医が指定医でないときには、NGです。 障害の種別毎の診療科目毎に指定医が決まっており、 指定医のリストは、最寄りの市区町村の障害福祉担当課にあります。 意外と知られてなく、かなりの盲点となります。 申請が却下されることにならないよう、事前の把握が求められます。
お礼
指定医じゃないと、だめなんですね。 仮に、指定医じゃない医師に診断書を書いてもらったケースでは もう一度やり直せば申請できるということですね。 了解しました。ありがとうございました。
- kurikuri_maroon
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日本国内に住所(住民票)があれば、 外国籍の者であっても、身体障害者手帳の交付対象です。 その居住地の市区町村・都道府県が責任を持つ、ということが 法令で定められているためです(法第9条・法第15条)。 外国に住所があるとき、日本国内に住民票が残されていない場合は、 身体障害者手帳の交付対象とはなりません(法施行令第4条)。 申請もできません。下記のとおりです。 (身体障害者手帳の申請) 法施行令第4条 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、 市又は福祉事務所を設置する町村の区域内に 居住地(居住地を有しないときは、現在地。以下同じ。)を 有する者にあっては当該居住地を管轄する福祉事務所の長を、 福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する者にあっては 当該町村長を経由して行わなければならない。 要するに、その市区町村内に住所がなければならないわけで、 日本国内に住民票がなければダメです。
お礼
全国的に、外国籍でも大丈夫なんですね。 (調べましたら、回答No.2の方の「疑義解釈」にも記載がありました) 国外居住者については申請資格がない、ということですね。 大変勉強になりました。 これらのケース以外でも、身体障害状態であるにもかかわらず、申請を行っても手帳が発行されなかったり申請を行えなかったりするケースがございましたら、ご教示いただけると幸いです。
はじめまして、よろしくお願い致します。 >外国籍なのですが、手帳はもらえますか? 市町村に正規の外国人登録している方なら申請できます。一時的な滞在や、違法な在留の場合は対象外です。 下記のサイトで記載ありました。(長野県のものですが) 正確には、その都道府県にもよります。 また、身体障害状態であると判断する機関による地域差もあると思われます。 詳しくは、市役所などで相談してみてはどうでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 長野県ではやっているようですが、他の都道府県でやっていないところがあるのでしょうか。。。
お礼
7級の場合は障害状態でも(交付に値しないため)手帳は発行されず、介護保険・生活保護についても、手帳の交付自体には影響しないのですね。 勉強になりました。ありがとうございます。