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退職 自己都合と解雇の違い

sukupanの回答

  • sukupan
  • ベストアンサー率64% (69/107)
回答No.3

従業員の雇用というものは、職業安定法や労働基準法などの労働関係法令で守られています。解雇には厳格な法的要件があり、めったなことでは解雇できません。だから質問者さんの会社では解雇は行わず、自己都合でやめろ、と強制するわけです。 解雇には整理解雇、普通解雇、懲戒解雇などがありますが、懲戒解雇なら退職金は支払われません。ただし、懲戒解雇となると、より厳格な要件が求められ、犯罪行為でも犯さない限り適用することはできません。 また、その他の解雇の場合で、要件が整っている場合でも、1か月前の予告が必要です(労働基準法)。予告無しの解雇である場合、解雇予告手当てとして30日分以上の平均賃金の支払いが退職金とは別に必要になります。 また、失業保険については、前の方が書かれているとおりです。 とにかく、会社は解雇はできず、解雇予告手当ても払いたくないから、質問者さんに自ら辞めさせようとプレッシャーをかけると推察されます。ここで折れてはいけません。自分で辞表を書いてはいけません。 解雇権の濫用については、質問者さんが争ってもかなりの確率で勝てるとは思いますが、受け入れればそれで済んでしまうものです。解雇するというのなら解雇してもらい、退職金と解雇予告手当てをいただいて、失業保険も有利にいただくことにした方がよいと思います。 なお、有給の買取は、退職を強要するような会社であるならば、まず諦めた方がよいでしょう。 安易に辞表を書くと、金銭面で非常に不利益になります。

umeume3018
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 労働基準などについて全然わかってなかったので勉強になりました。 特に、解雇では退職金が出ないということが知らなかったのでよかったです。 ひとまず、仕事をやめろといわれてもその場で決断せずに、 慎重に考えてみます。 有給の買い取りというより、今までうちの会社で自己都合で止められた方は 二カ月分余ってる場合は6月まで出勤して、 残りの二カ月は出勤せずに八月で退職、という扱いになっていたので 私もその扱いにならないのかな、と思い質問しました。 ただ、今回の場合のような問題があった場合はわからないので 無理かもしれませんね・・・。

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