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退職 自己都合と解雇の違い
先日、働いてる会社で苦情が入り、責任を取れと言われました。 その場合、クビになっても仕方ないとは思ってます。 もともと今の仕事に疲れてもいたので・・・。 責任の取り方はまだ決めてなく、近日中に決めるので それまでは普通に出勤するように、といわれました。 うちの会社は解雇はないんですが、解雇したい人を自己都合でやめさせる傾向があります。 解雇と、自己都合でやめる場合どういった違いがあるでしょうか? 退職金や失業保険も変わってるくると思います。 また、有給が全く消化してないので二カ月分ほどたまってるのですが、 会社に迷惑をかけた場合でも請求することはできるでしょうか? たぶん会社的には払いたくないでしょうが、 突然職がなくなるのでこっちもカツカツになります。 お知恵を頂ければ、と思います。
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38歳・無職・男です。 2009/4/30に会社都合解雇で会社を辞め、今失業給付をもらいながら職探し中です。 あなたは真面目に今の会社で仕事をこなしてきたのですね。 有給が2ヶ月分も残っているなんて。 さて、解答です。 気に病むことはありません。 まず責任を取れということと解雇はイコールではありません。 ふつうは失敗が1回目訓告・2回目で戒告・3回目で処分の順です。 思うに間違いを反省し、今後どのようにするかを始末書に書いておしまいではないでしょうか。 普通の会社は自分の事業に対して損害保険をかけているはずで、損害はそれで補填するはずです。 だから普通の会社は簡単につぶれないのです。 それとクビを宣告したのは人事権のある人だったのでしょうか。 もし違うなら解雇権の乱用と判断します。 また初めての失敗で解雇も解雇権の乱用が疑われます。 あなたが会社に明らかな意図をもって損害を与えたのであればそうはなりませんが、あなたの場合はそうでなさそうと思います。 「責任の取り方はまだ決めてなく、近日中に決めるのでそれまでは普通に出勤するように、といわれました。」は会社の中で協議する時間を持つためでしょう。怒った人が感情的になっていて落ち着いて判断できるまで待つ意味もあるかと思います。 もし最悪会社を辞めることになりそうでしたら、自分から決して辞めるとは言わないように。 退職願も本来は書かない。 どうしてもというときは会社をやめる意思がないが会社に言われ辞めることになりましたと自分の意思でないことを明記することです。 失業給付について受取期間や額が違います。 支給時期が会社都合だと約1ヶ月後、自己都合だと約3~4ヶ月後になると思いました。 私自身転職活動をしているものの厳しい状態が続いております。 よって、私の場合公共職業訓練を受けることにしました。 これにより本来私の場合で90日しか受給資格がないところ230日分貰えることになっております。 ただ申込時期に要注意であること、試験に受からなければならないことなど関門がいくつもあります。 私の場合で12人定員のところ60人が試験を受け通った次第です。 ハローワークに今の状態から先のことまで相談してみてはいかが。 よいアドバイスをくれたり、場合によっては今の会社との間を調停してくれるかもしれませんよ。
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- yakitori55
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これは難しいですな。 会社は、あなたが退職しないと、解雇をしないで、ミスをいつまでも取り上げてねちねちと攻めて来るでしょう。まず、減俸処分が来るでしょう、減俸1/10三ヶ月とか 次に賞与の査定で最悪のランクにします(少なくても夏と冬は)、そして来年の昇給も最低ランクになりますし、ミスを理由に降格、左遷もありえます。 これらは、違法ではありません。 あなたは、これに耐えられますか。耐えられれば石にかじりついてでも会社に残りましょう。 なお、有給休暇の買取りは、会社にとっては義務ではありませんので、念のため。(それにしても、普通は前年度繰越しを含め40日分が最高ですが、2か月分もあるとは信じられませんな)
お礼
結果報告をこちらにて失礼します。 ひとまず、再教育をやり直しということで部門全体にも問題あったのでやることになりました。それまで、クレームがあった業務は一切やるな、ということになりましたが人手不足のため結局出てます・・・。 部門のきつめのおばさんには「自分からやめます。くらい言わなくちゃ」とも言われましたが・・・次の職が見つかるまでは無理なのでひとまず今の仕事を頑張ることにします。 いろいろ相談にのってくださり、ありがとうございました。 とても助かりました。
補足
いじめが入ることは予想しています。 ただ、耐えれるかはわかりません。 転職先が見つかるまでは我慢して働く、と考えてもいます。 有給については休日出勤した分もたまって、 その分は年末に賃金として支払われていました。 (どういうシステムかは勉強不足のため判りませんが) あと、下の方で答えさせていただいた通り、 今やめるとしても8月に退職するとした場合、週二休みもはいるので 簡単に計算して二カ月分かな、と簡単に明記してしまいました。 本当の有給は40日まるまる残ってる状態です。 (公休も消化できてないです) こちらの説明不足、申し訳ありませんでした。
- sukupan
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従業員の雇用というものは、職業安定法や労働基準法などの労働関係法令で守られています。解雇には厳格な法的要件があり、めったなことでは解雇できません。だから質問者さんの会社では解雇は行わず、自己都合でやめろ、と強制するわけです。 解雇には整理解雇、普通解雇、懲戒解雇などがありますが、懲戒解雇なら退職金は支払われません。ただし、懲戒解雇となると、より厳格な要件が求められ、犯罪行為でも犯さない限り適用することはできません。 また、その他の解雇の場合で、要件が整っている場合でも、1か月前の予告が必要です(労働基準法)。予告無しの解雇である場合、解雇予告手当てとして30日分以上の平均賃金の支払いが退職金とは別に必要になります。 また、失業保険については、前の方が書かれているとおりです。 とにかく、会社は解雇はできず、解雇予告手当ても払いたくないから、質問者さんに自ら辞めさせようとプレッシャーをかけると推察されます。ここで折れてはいけません。自分で辞表を書いてはいけません。 解雇権の濫用については、質問者さんが争ってもかなりの確率で勝てるとは思いますが、受け入れればそれで済んでしまうものです。解雇するというのなら解雇してもらい、退職金と解雇予告手当てをいただいて、失業保険も有利にいただくことにした方がよいと思います。 なお、有給の買取は、退職を強要するような会社であるならば、まず諦めた方がよいでしょう。 安易に辞表を書くと、金銭面で非常に不利益になります。
お礼
ご回答ありがとうございます! 労働基準などについて全然わかってなかったので勉強になりました。 特に、解雇では退職金が出ないということが知らなかったのでよかったです。 ひとまず、仕事をやめろといわれてもその場で決断せずに、 慎重に考えてみます。 有給の買い取りというより、今までうちの会社で自己都合で止められた方は 二カ月分余ってる場合は6月まで出勤して、 残りの二カ月は出勤せずに八月で退職、という扱いになっていたので 私もその扱いにならないのかな、と思い質問しました。 ただ、今回の場合のような問題があった場合はわからないので 無理かもしれませんね・・・。
- adobe_san
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責任取っての退社は「自己都合」か「懲戒解雇」の2者選択です。 当然「退職金」貰いたいなら「自己都合」ですね。 責任取っての「解雇」ありえません。 責任取るから自身で辞表提出 ですよ。 それを行えないなら「懲戒解雇」として責任取らされます。 また 変なところで「判りました」と言ったんですね。 ご自身でご自身の首締めてますよ。
お礼
解答ありがとうございます。 解雇は退職金が出ないのは知りませんでした。 でも解雇の方が、失業保険が増える、ということでもうちょっと悩んでみます。 「判りました」 とは言ってません。会社がひとまず、責任を取る内容を考えるので、ということでしたのでひとまずその間は今までどおりに働きます、と答えました。解雇の場合は今の仕事に未練はないので(次の職が決まってないままの失業は不安ですが)従おうとは思ってます。
お礼
やさしいお言葉ありがとうございます。 自分がやらかしたことや、会社に迷惑をかけたことで意気消沈していたので、とても気持ちを持ち直せました。 ただし、失敗を二日連続でやってしまいまして・・・ 上司としては許せなかったみたいです。 (ただ、個人を特定する失敗ではなく、規律をちゃんと決めてない上での失敗で、部署内の連帯責任であるのに苦情を受け継いだのが私のせいか、全面的に私が悪いということになりました。ちなみに部署でのリーダーは私ではありません) 宣告した人は人事の人ではないのですが、立場も勤務年数もかなりの方です。また、今回の苦情でかなり迷惑を被ったので感情的にはなっていたようです。 この不景気の中、なかなか転職は難しいので、 慎重に考え、決断しようと思います。 ハローワークなどにも顔を出した方がいいとは思ってますが、 出勤時間を考えると無理なため、ここで質問させて頂きました。 後日、暇を見て顔を出してみます。 細かいところまで教えていただき、ありがとうございました。 解答者さんも就職活動頑張ってくださいね。