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夫の借金について

質問します。 今朝友だちと会っていてその友だちの従姉妹の話なのですが、相談させてください。 その従姉妹、Aさんには夫がいてAさんには内緒の多額の借金(友だちの保証人になっていた)があったそうです。 この借金が発覚する以前から、離婚の話が進められていたのですが、仮に離婚後このAさんに支払いの義務は発生するのでしょうか? 離婚後、家を譲り受けたとして、この家は返却対象になるのでしょうか? Aさん名義の口座預金はだいじょうぶなのでしょうか? なにかこの先、Aさんが取っておくべき処置はありますか? さっき相談を受けたばっかりで、とりあえず思いついたことをこちらで質問させていただきました。 どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。以前、法律事務所で勤めておりましたので、お役に立てればと思い、ご回答させていただきました。 下記のご回答者さまがおっしゃるとおり、Aさんが保証人になっておられないのであれば、借金を返済する義務は負いません。旦那さまの借金が、「保証人として」の借金のみであって、その他の借金をされてはいらっしゃらないですよね?また、その借金の保証人になっていませんよね? ただもし、保証人になっていなかったとしても、旦那様がどこかから借入れを行なって、それは「家計の足しのためにどうしても」借りられたお金なのであれば、夫婦は「家計のために借りたお金」を2人で返済しなければならないことになっています。ですので、この点も注意なさるようにしてください(旦那さまへの確認が必要になりますね)。 この、保証人としての返済義務や、夫婦で使ったお金に関する返済義務は、「離婚」をしたとしても免れるものではありませんので、きちんと離婚の際にどのように返済を行なうのかについて話し合う必要があると思います。 なお、お家に関しましては、担保がついていらっしゃるのですね…。借金の返済をきちんと毎月行なって、担保としての役目を果たす必要がなければ、名義変更を行なってAさんの持ち物にすることもできるのかもしれませんが、担保の家を明け渡さないと返済できないくらいの借金の額なのでしょうね…。 また、Aさんの預金に関しましては、そのお金が旦那様の収入で埋め尽くされていないのであれば、Aさん個人のものとして判断されると思います。 しかし、もしAさんの旦那様が自己破産される場合には、通帳を提出して、自分の収入がどの程度で、何に使っているのかを裁判所に提出しなければなりません。 その際に、Aさんが旦那さんの給料で生活をやりくりしていて、その通帳で出入りしているのであれば、もしかすると提出を迫られるのではないかと思うのです。 ただもし、Aさん自身が働いて、ご自身のお金として貯金されていた通帳なのでしたら、なんら問題なく、そのまま受け取ることができると思いますよ。ご安心下さい。 あと、Aさんがとっておく手段としては…きちんと「保証人になっていないかどうか」を確認することが大切だと思います。保証人になる意思を示していないのに、保証人になっていた場合には、その効力はないのですが、その証明をすることは手間がかかります。 ですからきちんと、確認を行なうようにしましょう。 下記に、離婚と借金について記載しているサイトを見つけましたので、掲載しておきます。参考までにお使い下さい。 http://www.shakkinkaiketsu.com/archives/0600/0440_1/ 事がうまく進まれることをお祈りしています。がんばってくださいと、お伝えください!

wildmoos
質問者

お礼

御礼が遅れました。 大変詳しく解説していただきとても参考になりました。 そのまま本文を添付して友人に送りました。 結婚生活もお金が絡んでくるとダークになっちゃいますよね。 本当にAさんにはがんばって欲しいです。 このたびはどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

Aさんは保証人じゃないんだから関係ないです。 離婚しようがしまいが、借金とAさんは関係ないです。 家の件は、Aさんが譲り受けたあとには関係ないです。 でも、そうなる前に旦那が売ってしまったり、家を担保に入れてしまったりしたら、もらえなくなりますね。 とにかく、Aさん自身はまったく関係ないので、 Aさん名義のものはどうにもされません。 家がどうしても欲しいなら、さっさとAさん名義にしておくのがいいです。

wildmoos
質問者

お礼

家は担保に入っているらしく譲り受けるのは無理だそうです。 ようはAさんには支払い義務は無くAさん名義の預金も大丈夫なのですね。 お礼が遅れました。ありがとうございました。

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