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借金と遺産

 父は既に退職をしています。退職時には,家と約三千万円を持っていました。その直後,兄が多額の借金をしたのか,騙されたのか分からないのですが,多額のお金が必要になったようです。  そのとき,父は,私に内緒で全ての私財を兄に渡した上に,さらに借金をして兄へお金を渡し続けています。  今では,ほとんど連絡もつかず,たまに,お金を要求してきますが,私は無視しています。  このような状況で,私が本来もらえるはずであった家と約三千万の遺産の半分の相続は不可能で,借金だけが相続されるのでしょうか。  父母,兄とは,数ヶ月に一度お金を要求されているので生きているとは思いますが,いつか,いなくなって,借金を払うことにならないか不安な状態です。

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回答No.2

すでにあるご回答のように,あなたが相続放棄をすれば,あなたがお父様の借金を引継いで払う必要はまったくありません。 ところで,お兄様だけ過分な扱いを受けるのは不公平だと,あなたが感じるのはもっともなことで,これに配慮した制度は,一応あります。(今回の場合は,あまり有効ではないですが) 相続人の中に,生前に被相続人から特別に利益を受けていた者(特別受益者といいます)がいる場合には,その受益分を相続財産に加えて「みなし相続財産」とし,それに対して各人の相続分を計算する制度です(民法903条)。 この場合,お兄様は,すでにお父様から受けた贈与(借金の肩代わり分)について,自分の相続分を「先取り」したものとして,取り扱われます。具体的には, 兄の相続額=(相続財産+兄への生前贈与額)×兄の相続割合-兄への生前贈与額 となります。一方, あなたの相続額=(相続財産+兄への生前贈与額)×あなたの相続割合 です。(ただし,遺言があれば,そちらが優先します) そこで,お父様がこれから借金を返済して,1000万円の貯金ができたとすれば,すでに3000万超を贈与されている兄の相続分はまったくなくなり,あなたとお母様だけがその1000万を相続することになります。 もちろん,この額は,遺産分割協議で決めるものですから,お兄様が生前贈与を受けたことを認めなかったり,過少に主張された場合,やっかいなことになります。そういう場合,協議が整わず調停になるでしょうから,生前贈与額をあなたが証明できればよいのですが。 ただし,相続時点でも,お父様の負債が資産を上回っているのであれば,この特別受益を考慮しても意味はありません。したがって,特別受益の制度が有用なのは,相続財産が負債を差し引いてもプラスであるときのみでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/jueki.html

その他の回答 (1)

回答No.1

 父母に財産がなければ,財産を相続することはありません。  父母に借金があれば,借金は相続します。財産と借金の療法があれば,療法とも相続します。  これは致し方ありません。  相続することがイヤなら,相続放棄という方法があります。借金も相続しませんが,財産も相続しないことになります。  相続は,今の法律の考え方では,タナボタにすぎません。親が生きている限り,「私が本来もらえるはずであった家と約三千万の遺産の半分の相続」ということはあり得ないのです。親が死んだときに,たまたま残っていたから相続する,というだけのことです。  親は子どものために財産を残す義務はありません。財産を殖やそうが,減らそうが,借金を増やそうが,減らそうが,それは親の自由で,子どもが介入することは原則として(親が痴呆にでもならない限り)できません。

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質問者

補足

おっしゃるとおりだとおもいます。しかし,兄の借金であり親の借金ではないので,なんとなく府に落ちませんが仕方ないのでしょうか。

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