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会社員の副業、税金について

chikarakunの回答

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回答No.6

何点か誤解されている点が回答に見られますので指摘しておきます。 1.確定申告第二表住民税の徴収方法の選択について 特別徴収となっている給与所得者が給与及び公的年金以外の所得の納税(徴収)方法を選択するものであり、「普通徴収」を選択すると、給与及び公的年金以外の所得にかかる住民税については、個人あてに納税通知されます。これは法定事項なのでどの市町村も対応義務がある。この場合は、勤務先に知られる可能性は限りなく低い。 特別徴収の場合は特別徴収義務者(会社)あてと納税義務者(個人)あてに課税通知が発行されるが、特別徴収義務者(会社)あての通知には個々人の月々の徴収税額しか記載されておらず、所得の区分等はわからない。納税義務者(個人)あての明細書には詳細の記載があるが、給与所得を特別徴収、給与と公的年金以外の所得について「普通徴収」を選択しておくと(併合徴収)、通常は明細書への記載は給与所得に関する内容のみとなる。特別徴収義務者が個人情報保護の観点を無視して納税義務者用の明細書を覗いたとしても、通常は、給与及び公的年金以外の所得にかかる情報は知りえない。「通常は」と書いたのは、給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の様式は総務省において統一様式が定められているが、「主たる給与以外の所得合算区分」の記載方法までは縛りがないためどのように記載されるかは市町村しだい。 2か所以上で給与所得を得ている場合の徴収方法の選択については、上記のように「給与と公的年金以外の所得の徴収方法の選択」であるから、対応は市町村しだい。法定事項ではない。逆にいうと、同一所得は合算基本なので、わざわざ特別徴収を外すことのほうが法定外といったほうがよい。また、システム上対応できない市町村もあるし、そもそも給与所得のみの確定申告の場合、二表のこの欄をチェックする必要なしとしている場合あり。市町村に確認し依頼するのが一番。 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/files/tutishonomikataomote.pdf 2.会社が特別徴収義務者であるばあいに確定申告で徴収方法(全体)を「普通徴収」にできるか? 答えは「できない。」給与支払者には特別徴収義務があり勤務先が賦課市町村に対して特別徴収義務者として登録されている場合は、特別な申出(給与支払報告書などにより継続的な給与支払の見込みなしなどとして普通徴収希望とする)が特別徴収義務者よりなされない限り、所属給与所得者は特別徴収となる。 質問の場合、給与所得以外の所得なので徴収方法の選択は生きる。しかし、申告しない場合は、法定資料(支払調書など)の提出による未申告の発覚があったときに、申告勧奨ののちに賦課決定されて特別徴収義務者に徴収税額変更(増額)通知発行となる可能性はある。課税年度が年次移行している場合は遡っては特別徴収義務者への通知はされない。 一般的に、住民税は賦課決定方式なので未申告所得を遅れて申告しても延滞金はつかないが、所得税は加算税などがかかってくる。

kawamimimi
質問者

補足

詳しくありがとうございました。 つまり、このままでは申告勧奨が私の元へくる可能性があるので その前に自己申告で処理した方が良いということですね。 確定申告のときの方法は分かりました。 1点確認ですが、申告勧奨が税務署なり役場なりから 来たとき、私の給与以外の収入や税額は 本業の会社に発覚してしまうのでしょうか? つまり、副業している事が本業の会社にはっかくしてしまうのでしょうか?

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