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退職後の手続き

私は先月の5月いっぱいで退職をしました。(主人とは同じ会社に勤めていました) ちょっと前に退職した後輩に会社の保険に任意継続した方が得と言われよく調べもせずに安易に手続きをしてしましました。 やはり今からでも調べ直した方が良いのでしょうか? あと、扶養手当?扶養控除?についてもよくわかりません。 そのほかに、退社後にしなければいけない手続きなどがあれば教えてください。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

1 退職するまでの21年分給与収入と、年末までの給与収入の合計が103万円以下なら、控除対象配偶者になれます。また、それを超えても141万円までは旦那様が配偶者特別控除を受けられます。 2 退職金については、退職所得控除がありますので、勤続年数かける40万円までは所得税がかかりません。勤務先に「退職所得の需給に関する申告書」を提出されてますか?提出済で、かつ源泉徴収税額がゼロならそのままでいいですが、源泉徴収税額がある、あるいは上記申告書未提出だったために20%所得税が源泉徴収されていたら、退職までの給与と一緒に確定申告しましょう。  失礼ながら、1月から5月分の合計給与収入に20%の税額がかかる高額所得ではないと推測しますので、還付金が発生するでしょう。 3 退職所得に対しての源泉徴収税額がない場合でも、中途退職者は源泉徴収されてる所得税につき年末調整の機会が再就職しない限りありませんので、来年の1月になったら確定申告して還付を受けることができます(再就職して年末調整を受ければ、所得税が清算されますので確定申告不要です))。 4 退職後、再就職する予定がない、或いは別途収入がある仕事をするわけではないというなら、今後12ヶ月の間に見込まれる収入が130万円以下だということなので、旦那様の加入してる保険の被保険者になる方が、自分で保険金を支払わないで済むのでお得です。  ただし、どんな事でも例外がありえます。後輩が会社の保険に継続して加入してる方が得と貴方に勧めたのは何か理由があるのでしょうから、その理由を確認するようにするのも必要でしょう。 5 旦那様の勤める会社から独自に扶養手当が給付されるようでしたら、その要件を確認しましょう。  年収いくらまでなら奥さんに扶養手当を出す等の規定があると思いますので、該当するようでしたらすぐに請求手続きを。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

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