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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:早期退職に伴う手続きについて)

早期退職に伴う手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 夫が早期退職し、子どもの手続きについて質問があります。
  • 税法上の扶養と保険上の扶養について理解ができず、健康保険の扶養について悩んでいます。
  • その他に必要な手続きがあるかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…来月から私の健康保険に子どもを扶養に入れる手続きをしてよいのでしょうか? 手続きを行なう(「被扶養者の異動届」を提出する)こと自体は特に問題ありません。 ただし、保険者(保険の運営者)が「issyuさんが主たる生計の維持者である」と認定しなければお子さんは「被扶養者」の資格を取得できません。 --- 「被扶養者資格の審査」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が比較的分かりやすいです。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「法令で定められていないこと」による違いがありますのでご注意ください。 なお、「夫婦共同扶養」の場合の「被扶養者の認定(審査)」については、以下のような「国から示された目安」がありますので、どの保険者も「原則として」同じように審査を行います。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 詳しくは、勤務先の(健康保険の)担当部署、あるいは【現在加入されている健康保険】の保険者にご確認ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…子ども達は私の会社の健康保険に入れた方がいいと思ったのですが、どうなのでしょう? 夫婦どちらの「被扶養者」になっても「保険料負担はない」という点に変わりはありませんので、(「保険給付の内容」などに違いがなければ)「○○の被扶養者になったほうが良い」ということはありません。 (横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html もちろん、「(退職に伴い)お子さんがご主人の健康保険の被扶養者に認定されない」ような場合は、(国保に加入するよりも)issyuさんの加入する健康保険の被扶養者になったほうが良いことになります。(前述のように、被扶養者に認定されるかどうかはまた別の問題です。) (オークマ健康保険組合の場合)『[PDF]任意継続被保険者の資格取得を申請される方へ』 http://www.okuma-kenpo.or.jp/todokede/pdf/ninkei_shutoku_annai.pdf >><被扶養者の認定について> >>…勤務先の事業所を退職することにより、所得が在職時と比べ大幅に減少することが想定されることから、再度、被扶養者認定の手続きを行っていただきます。 >夫は任意継続の手続きを会社にお願いしています。 退職後の「公的医療保険」の選択肢は「3つ」ありますが、「保険料負担」「保険給付の違い」「被扶養者の認定可否」などにより、どの選択が良いかは「人それぞれ(ケース・バイ・ケース)」となります。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html (はけんけんぽの場合)『Q 妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 (麻生健康保険組合の場合)『妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか?』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>…受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。… >(2)…扶養控除を受けるのは夫の方が税金上、得なのでしょうか? 一般的には「収入の多い方」が「所得控除」を申告したほうが得になる場合が多いです。 ただし、ご質問の情報だけではなんとも言えません。 具体的に試算するためには、「ご夫婦とお子さんの今年(平成25年)の『所得金額』『所得控除』の詳細【など】」が分かる必要があります。(もちろん、年末時点の【見込み】です。) ちなみに、詳しい説明は省きますが、「退職金」は(給与所得ではなく)「退職所得」で、税法上の取り扱いが異なります。(「退職所得」は「総合課税」の対象ではありません。) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm >その場合、今年度、確定申告をしたらよいのでしょうか? 「個人の所得」の計算は、暦年と同じ「1月1日~12月31日」が一区切り(一年度)ということになりますが、「所得税」では「年度」は使わず「年分」で統一しています。 具体的には、「平成25年1月1日~12月31日」に得た所得に対して「所得控除」を適用したい場合は、(来年の)「平成25年分 所得税の確定申告」で申告すれば問題ありません。 つまり、「夫婦どちらでも申告できる所得控除がある」場合は、【年が明けてから】=【所得金額が確定してから】考えれば良いということです。 --- なお、「給与所得者」の場合は、「…扶養控除等申告書」と「…保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」で「所得控除」を申告する(≒勤務先の行なう年末調整を受ける)ことも認められていますが、(勤務先では申告せず)「所得税の確定申告」で申告しても、「税法上は」何も問題ありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >16歳以上の子供は対象にならないのですよね。 「16歳【以下】の扶養親族(年少扶養親族)」は「扶養控除」が適用になりません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「住民税の非課税限度額」には「年少扶養親族の数」が影響します。 ※会社によっては、「家族手当(扶養手当)」に影響する場合もあります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >(3)上記以外になにか手続きが必要なことがあるでしょうか? ・お子さんについては、「公的医療保険」をどうするか以外は特にないでしょう。 ・ご主人については、「国民年金の第1号被保険者」になりますので、市町村経由で「日本年金機構」に届出が必要になります。 また、「雇用保険」の基本手当を受給するつもりであれば「ハローワーク」での手続きが必要になります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html ・「税金」については前述の通り、「(年が明けて)平成25年の状況がハッキリしてから」考えても遅くありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 回答を読みなおしたところ誤りがありました。 細かい部分ですが、影響は小さくありませんので念のため回答を追加して頂きました。 --- 誤)「16歳【以下】の扶養親族(年少扶養親族)」は「扶養控除」が適用になりません。 正)「16歳【未満】の扶養親族(年少扶養親族)」は「扶養控除」が適用になりません。 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

  • seble
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回答No.3

もうちょっと簡潔にまとめましょう。 税法にあるのは配偶者控除と扶養控除です。それぞれ、条件を満たせば課税対象所得から引く事ができ、結果として税金が安くなります。 年所得に応じて、誰が誰の控除を付けるか、税率も見ながら計算する事になります。 16才、未満、が対象にならないのです。子供手当と相殺という事です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 文字通り扶養なのは健保・年金です。 退職して収入が無くなるなら、今後は夫をあなたの扶養に入れる事ができます。もちろん子も。 年金は配偶者だけですが、同様に扶養として3号被保険者として加入させる事ができます。 あなたが社会保険なら、夫の方を任意継続させる意味はありません。全く無駄です。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。補足です。 >ご主人については、「国民年金の第1号被保険者」になりますので、市町村経由で「日本年金機構」に届出が必要になります。 としましたが、【仮に】、ご主人が「issyuさんの加入する健康保険の被扶養者」になった場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格も同時に取得できます。 ※原則としては「第3号被保険者」の認定は「日本年金機構」が行なうことになっていますが、実務上は「健康保険の被扶養者の認定」に合わせています。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※ちなみに、「家族手当の支給」に「健康保険の被扶養者の有・無」が影響する会社もあります。 ***** (備考) 「所得税」の相談先は「最寄りの税務署」になります。 なお、「個人住民税」については、別途申告することはほぼありませんが、相談する場合は【居住している市町村】が窓口となります。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964

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