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安全配慮義務違反について

kaisyuの回答

  • kaisyu
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.4

他の方も書いておられますが、お尋ねの事故は「労災」に該当すると思われます。 労災(業務災害)は業務遂行性と業務起因性が立証されることによって 労災として認定されますが、 あなたの事故の場合は、仕事時間中(事業主の管理下に置かれている状態)で仕事をしている最中に発生した 事故のようですので、労災になると思われます。 足を骨折したことによって、ケガが治癒しても後遺障害が残るのであれば、障害等級に該当すれば 傷害補償給付が受けられます。仕事も何日か休んでいるでしょうから、 休業補償もありますし、治療費だって支給されるはずです。  ですから、労災申請していないのであれば、まず労災申請するべきです。 おたずねの事故で損害賠償するのであれば、まず労災で補償を受け、それで足りない分を 民事で損害賠償という形になりますで、労災申請する方が先です。 もし「会社が労災申請してくれない」「労災扱いしないように言われた」などであれば、 お近くの労働基準監督署に相談されることをお勧めします。 後遺障害が残るほどのケガで労災を使わないようなことがあれば、 あなたにとってこの後の人生に多大な悪影響があります。

kikusui46
質問者

お礼

ありがとうございます。事故の後直ぐに会社に労災の手続きはしてもらいました。事故から来月で一年になります。来月には症状固定になりそうです。でも足の裏の疼痛が治まらず靴を履いて歩く事も短時間しか出来ず職場復帰も出来そうにもありません。加害者の会社からは今もって示談の話しもありませんし、会社に言っても元請と下請けの関係なんで中々話しが進みません。それで何とか安全配慮義務違反で民事賠償を請求したいと思ってるんです。症状固定になれば休業補償も打ち切られ生活も出来ません。先の事を考えたら不安でです。

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