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労災事故による安全配慮義務違反

元請会社と請負会社が管理する配送センターで配送の運転手をしてます。 自分の会社は請負会社の下請けかいしゃです。 昨年の7月に配送センター内で請負会社の社員が運転するフォークリフト に足を轢かれ骨折で入院しました。二回の手術をえて退院し今は通院中 です。業務災害と言う事で労災保険の手続きをして貰い労災給付を受けて ます。そろそろ症状固定になりそうなんですが後遺障害が残るそうです。 今の状況だと配送の仕事には復職できそうにない状態です。 先の事を考えたら慰謝料及び逸失利益の賠償請求をしたいんですが、 自社に請求するのかリフトの運転手の会社の請負会社に請求するのか 分からないんですが教えて下さい。 事故の状況は、自分が作業してた場所に隣の作業場から何の合図もなしに 入ってきたのが原因です。しかも電動フォークリフトなので、殆ど走行音 がしません。自分が作業してた場所と隣の作業場は人が居ない時は扉が しまってます。あと、危険なフォークリフトが走っているのに配送センタ ー内は安全靴の着用の指導も自社にはありませんでした。 このような場合安全配慮義務違反になるんですか。 安全配慮義務違反にならないと、賠償請求も出来ないと聞いたんですが どうか教示下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

労働安全衛生法では、車両系荷役運搬機械(フォークリフトなど)を使って作業を行う際には、 1. 運行経路等の作業計画を定め、関係労働者に周知すること 2. 接触の危険がある箇所に労働者を立ち入らせないこと などが定められています。事故が起きたということは、こうした措置義務が十分になされていなかったということで、安全配慮義務違反にあたると言えると考えられます。 詳細な状況がわからなければ何とも言えませんが、1については請負会社、2については質問者さんの会社に責任があると思われますので、両方に請求できるのではないでしょうか。

kikusui46
質問者

お礼

ありがとうございます。 民事をする前に一度会社と、この件をふまえて会社と話し合ってみます。

その他の回答 (2)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

自社・相手の会社と両方に民事訴訟 裁判所で判断になると思います。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 まず、労災保険の支給申請を行っているので、その金額に相当する賠償責任は事業者は免除されます。  そして、次に本人の過失相殺を行ってどこまでの過失を会社の責任として補償するのかを決定します。この場合、労災で補償されている部分に関してより低かったとしても労災分は労働者の保護として返還は必要ありません。  民事です。

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