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労災事故による安全配慮義務違反
元請会社と請負会社が管理する配送センターで配送の運転手をしてます。 自分の会社は請負会社の下請けかいしゃです。 昨年の7月に配送センター内で請負会社の社員が運転するフォークリフト に足を轢かれ骨折で入院しました。二回の手術をえて退院し今は通院中 です。業務災害と言う事で労災保険の手続きをして貰い労災給付を受けて ます。そろそろ症状固定になりそうなんですが後遺障害が残るそうです。 今の状況だと配送の仕事には復職できそうにない状態です。 先の事を考えたら慰謝料及び逸失利益の賠償請求をしたいんですが、 自社に請求するのかリフトの運転手の会社の請負会社に請求するのか 分からないんですが教えて下さい。 事故の状況は、自分が作業してた場所に隣の作業場から何の合図もなしに 入ってきたのが原因です。しかも電動フォークリフトなので、殆ど走行音 がしません。自分が作業してた場所と隣の作業場は人が居ない時は扉が しまってます。あと、危険なフォークリフトが走っているのに配送センタ ー内は安全靴の着用の指導も自社にはありませんでした。 このような場合安全配慮義務違反になるんですか。 安全配慮義務違反にならないと、賠償請求も出来ないと聞いたんですが どうか教示下さい。
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労働安全衛生法では、車両系荷役運搬機械(フォークリフトなど)を使って作業を行う際には、 1. 運行経路等の作業計画を定め、関係労働者に周知すること 2. 接触の危険がある箇所に労働者を立ち入らせないこと などが定められています。事故が起きたということは、こうした措置義務が十分になされていなかったということで、安全配慮義務違反にあたると言えると考えられます。 詳細な状況がわからなければ何とも言えませんが、1については請負会社、2については質問者さんの会社に責任があると思われますので、両方に請求できるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 民事をする前に一度会社と、この件をふまえて会社と話し合ってみます。