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宅建主任者の方へ、教えて下さい!
主任者の方にご質問です。 重要事項説明書に、「保全措置を講ずる、講じない」とありますが、どういう意味でしょうか? 主任者ですが、分かりません(;_;)
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http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040802A/ を読めば思いだすでしょう。 手付金等保全措置 業者が手付金を返せないときに誰が返してくれるのか? o 銀行 o 保険従業者 o 指定保管機関 どれかと手付金等保全契約をしなければ手付金は受け取れません。 ただし小額の場合には保全しなくてもかまいません。小額の基準は上記のURLにあります。 預かり金・支払い金保全措置 50万円以上の場合だけ記載します。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 思い出しました!資格取得時にも勉強した内容で情けないです。 URLまでありがとうございます。 とても良く分かりました!