• ベストアンサー

離婚への別居期間

妹のことで相談です。 妹夫婦は別居して3ヶ月です。 同意というより居づらくなった夫が実家へ戻ったという感じです。 居づらくなった原因は妹の態度にありますが、 妹がそうなったのは義弟に原因があると思っています。 私が心配するのは義弟の借金です。 友人からの借金やサラ金から借りている場合、負債も夫婦のものですよね? 修復をする気はないようなので離婚をすすめるのですが、生活費ももらえる別居のほうが気楽と言います。 借金も借りた本人が返せばいいと言ってます。 別居がどのくらい続けば自動的に離婚になるとか決まりはあるんですか? 義弟が有責配偶者の場合でも、妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

>負債も夫婦のものですよね? 生活のための借金、たとえば食費が足りなかったとか家を買った等の借金であれば、夫婦二人のものです。 離婚しても借金は折半です。 ただし向こうが「こちらがすべて払うからいい」ということで合意すれば払う必要はありません。 遊びや趣味による借金であれば妹さんが払う必要はありません。 ただし妹さんが借金の連帯保証人になっている場合は、義弟の返済が滞った時、どんな事情であろうと妹さんに返済の義務が生じます。 >別居がどのくらい続けば自動的に離婚になるとか決まりはあるんですか? 自動的にはなりません。どちらかが離婚の訴えを起こさない限り離婚はありません。 今回義弟が有責配偶者ですから、彼が離婚を訴えても妹さんが同意しない限りは離婚はできません。 逆に妹さんが離婚を訴えれば義弟の同意がなくても離婚できます。 ただし別居が7~8年になるとか、同居期間より別居期間の方が長い、といった場合は婚姻生活が破綻しているとみなされて、義弟が離婚を訴えれば妹さんの同意なしに離婚が認められてしまう可能性もあります。 これはあまり明確な基準はなく、そのときの裁判官・調停員の考えや夫婦の詳細な事情などで変わります。 >妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか? ちょっと質問の意味がよくわかりません。 何についての訴えでしょうか? 調停は誰でもいつでも起こすことができるので、呼び出される可能性はあるでしょう。 ただ、それと主張が認められるかどうかは別問題で、今のところ義弟が何か訴えて認められるようなものは特にないと思います。 義弟が生活費を低くしてもらう調停を起こせば、それは認められるかもしれませんね。 借金と生活費で、支払い能力を超えてしまえば結局借金も生活費もどちらも払えなくなってしまいますから。

mtsc11
質問者

お礼

ありがとうございます。 借金は生活費の工面なので妹にも責任があるってことですね。 >妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか? これは離婚の裁判のことでした。 裁判より調停ですね。 妹によく言い聞かせてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#171468
noname#171468
回答No.1

 行きなり裁判は無いですけど、出て行った旦那さんと妹さんは膝を交えて話し合いをしたんですか。  誰でも居場所が無くなれば安堵出来る環境を求める心理は働きますけど・・・・ >妹がそうなったのは義弟に原因があると思っています。 私が心配するのは義弟の借金です。友人からの借金やサラ金から借りている場合、負債も夫婦のものですよね?  連帯保証人如何と思いますけど、妹さんも連名なら責任は当然来ます。 >修復をする気はないようなので離婚をすすめるのですが、生活費ももらえる別居のほうが気楽と言います。  生活費送金と借金支払い何時かは支払い出来ない時期が来ます、何時まで持続出来るかでは無いですか。 >借金も借りた本人が返せばいいと言ってます。  理屈はそうなる、連帯保証如何です、其所を抑えないと・・・・ >別居がどのくらい続けば自動的に離婚になるとか決まりはあるんですか? 義弟が有責配偶者の場合でも、妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか?  この態度なら、婚姻破綻要件で離婚切り出されても仕方がないです、家裁で離婚調停を起こすのも時間問題と思います。  同居仕様とする姿勢が無い、夫婦の同居義務違反で起こされる位でしょうか。

mtsc11
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 妹夫婦に会話はないようなので、話し合いもないと思います。 妹がヒステリックになり義弟が諦める、このパターンのようです。 妹は連帯保証人になってないので、借金に関しては安心しました。 問題は借金返済と生活費がいつまで続けられるかってことですね。 妹が同居義務違反になった場合は、慰謝料は払う側になるんでしょうか。 勝手に出ていって調停を起こされたら・・・ 妹に不利にならないように話してみます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 別居と離婚

    妹夫婦が別居して1年になります。 もともと性格が合わない所もあったようですが、 子供もいることだし、なんとかかんとか14年、結婚生活を続けて来ました。 親としては二人ともよく頑張っているほうだと思っていたのですが、 夫婦としては問題があったようにも思います。 しょっちゅう家族で外出したりして、端から見ると仲の良い家族にも見えたのですが、 セックスレス気味であったこと、 壮絶な大ゲンカの繰り返しと、プチ家出・何日間にも渡り夫婦間で無視、 長年の夫婦生活による妹のオッサン化、 義弟の浮気騒動など・・・ 夫婦の積もり積もった事情により喧嘩が絶えなくなり、 義弟は愛人のもとへ逃げ込みました。 義弟は、子供への愛情はあるものの、妹と修複する気はないそうです。 妹はと言うと、 どんな事情があるにせよ、愛人に逃げるなど卑怯極まりない 土下座して許しを請うまで子供には合わせない、離婚もしてやらない、 と応戦する構えです。 頑固で可愛げのない態度に、我が妹ながら閉口します・・・。 これじゃあ逃げたくもなるよな・・・と、義弟に同情すら覚えます。 この夫婦をなんとか修複させる方法はないものでしょうか。 また、別居が長引くと離婚に至るケースが多いと聞きます。 今回の件では義弟は一応有責ですから、 妹が承諾しない限り義弟側からの離婚請求は成立しないのかもしれませんが、 こんな状態で夫婦を続ける意味があるのか疑問です。 子供にとっても、この先どうなるのか分からず両親がケンカ別れしたまま・・・ で良いとは思えません。 しかし夫婦の歩み寄りがないので、どうしたらよいか悩んでいます。

  • 離婚裁判

    有責配偶者からの離婚調停を申し立てられています。 現在、別居です。別居は仕向けられました。 別居に至った原因は説明できます。 私は、離婚したくありません!小さな子供もいます。 離婚回避したいのですが この様な、条件で調停は不成立になっても、裁判になったら 離婚になるのでしょうか? どなたか教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

  • 離婚に応じないとどうなりますか?

    夫と離婚することになりました。 夫の暴力がきっかけで別居し、現在は子ども(1歳)とともに私の実家にいます。 離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。 これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。) 私も離婚には同意していますが、離婚原因は夫にあるので、別居中の婚姻費用・養育費・慰謝料は私の希望通り支払ってほしいと思っています。(財産分与できる財産はありません。) 私は、私が希望する養育費・慰謝料を夫が支払うというまで離婚に応じないつもりでいます。 そこで質問なのですが、 (1)おそらく調停は不調に終わると思いますが、双方ともに離婚に同意している場合は、審判離婚となるのでしょうか? (2)夫は有責配偶者なので、夫が離婚裁判を起こしても、夫からの離婚請求は却下されると思います。 その場合、夫との同居の義務が発生し、それを拒むと「悪意の遺棄」となるのでしょうか? お分かりになる方、ご回答をお願い致します。

  • 有責でない配偶者からの離婚請求の場合の必要別居年数は?

    離婚協議中のものです。 双方が有責ではなく、片方が性格の不一致で離婚を希望し、片方が拒んだ場合、裁判で離婚が認められるのに必要な別居年数は何年ですか? 有責配偶者からのものだと最低5年以上とのことですが、有責でない者からの場合はなんか、本とか、弁護士さんによって見解が違うのですが。

  • すんなり離婚出来るでしょうか?

    すんなり離婚出来るでしょうか? 結婚生活7年、別居1年です。 子供は6歳と4歳の2人です。 原因は妻の昔の浮気です!(証拠は友人の話) 妻は離婚を拒否しています。 もちろん浮気も否定です。 この場合裁判になれば離婚出来ますか? ※浮気は5年ほど前です、浮気を理由に妻を有責配偶者にするつもりですが、妻は診断書を持っているかも知れません(もちろん否定しますが) 診断書を出された場合、逆にこちらが有責配偶者になるのですか?

  • 別居がながくなると離婚が認められるのですか?

    夫婦間で別居期間が長くなると、二人の間は修復できない溝ができたとして、離婚が認められるのですか? 相手側は勝手に自分の住民票も移しています。

  • 有責配偶者からの離婚請求はできるのか?

    夫の浮気が本気になり、協議離婚の形でいずれかは離婚する予定です。 しかし、話がこじれてしまいました。 有責配偶者は夫ですが、現在別居中で、夫は実家に戻っています。 私は、離婚の条件を夫が了解するまで、離婚はしたくないのです。 法律では、別居期間が長期に及んだ場合、有責配偶者からの離婚請求が、できるとなっています。 別居の形が夫の実家に戻るケースも、夫から離婚請求できるのでしょうか? 私は応じたくありません。 裁判など、精神的苦痛になるようなことは、したくありません。 現在、うつ病治療中なのです。 有責配偶者である夫からの、離婚請求は本当にできるのか、教えてください。 私は、自分の要求に夫が従ってくれるなら、離婚しても構いません。 夫は、応じる構えではないので、その場合、私は一生離婚せず、夫が実家で生活する今の状態を保ちたいです。 現在の別居のケースは、法律的に別居と言えるのでしょうか? その場合、別居が長期に及んだら、夫から離婚請求されてしまうのでしょうか?

  • 裁判離婚で有責配偶者認定について

    離婚について質問です。 有責配偶者からの離婚調停を申し立てられた妻です。 調停での離婚が不調になった場合、裁判になると調停員に言われました。 調停で夫は自分が有責配偶者だと認めています。 未成熟の子供が高校生2人と小学生1人おり、私が育てています。 調停で離婚の条件が折り合わない時は自分は離婚するつもりはありません。 しかし、夫がどうしても離婚をしたければ裁判を申し立てると思うのですが。 裁判所が夫が有責配偶者と認めた場合、裁判にならないと聞きました。 今回のケースの場合、夫が裁判を申し立てた場合、有責配偶者と認定されますか? 婚姻期間は20年、そのうち別居期間は12年です。 経験者の方、身近に同じような経験をされた方を知っておられる方 回答を宜しくお願い致します。

  • 不倫した有責配偶者からの離婚請求がとおるケース

    裁判所が不倫した有責配偶者からの離婚請求を認めるケースもあるとききました。近年はその判決が増加傾向にあるとか。 それはどういう場合ですか? 5年以上の別居?夫婦関係の破綻?慰謝料の増額? ちなみに我が家は、夫が不倫中。子供2人(2歳と0歳)、とりあえず夫婦関係は良好です。 夫が不倫した理由は妊娠中の夫婦生活の拒否だそうで私にも原因があります。 夫が離婚したいと裁判を起こしたら離婚されてしまいますか? やっぱり不倫の原因を作ったのは私なので裁判所は離婚を認めるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 離婚に関して

    有責配偶者ではない側からの離婚訴訟に関して教えてください。婚姻関係が破綻していると認められる別居年数は何年ぐらい必要なものでしょうか? 結婚歴24年、子供2名(16歳と17歳)、現在別居して約2年10ヶ月。 45歳男性から46歳女性の場合です。