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妻(別居中)が作ったサラ金の返済は夫にあるのでしょうか?

友人夫婦の事で質問します。 結婚1年半、奥さんがパチンコに凝ってサラ金から200万円の借金をしているそうです。 そのため別居になりました。奥さんは実家に帰っています。 別居後、新たに20万円の借金が発覚し、それは実家に送り付けたそうです。 今後もし離婚した場合、借金の返済は誰に返す義務が生じますか? 現在ご主人は土日もバイトをして生活費を稼いでいる状況です。 お子さんはまだいないので、離婚するなら、した方が良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8514/19356)
回答No.2

婚姻中に発生した負債は夫婦の共同財産です。 離婚時に協議し、慰謝料が決まれば「夫が負担するべき負債の50%は、慰謝料で相殺する」とか「慰謝料は要求しないから、その代わり、借金は妻側で全額負担しろ」など、色々な方法で、妻側に負担させる事が出来るでしょう。

chupaku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういう方法があるんですね。 参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.5

いわゆる合法的な金融業者であれば返済義務は本人と保証人にあります。 それ以外には返済義務はありません。

chupaku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 みなさんの回答が同じで安心しました。 ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.4

夫婦だからといって、借金を肩代わりする必要はありません。 奥さんの借金は奥さんの者です。 離婚してもしなくても、旦那さんが支払う必要はありません。 (旦那さんが連帯保証人になっていなければの話ですが)

chupaku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですね。連帯保証人がネックですね。 参考になりました。

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.3

借金の返済は基本的に借りた本人又は借りる際に署名した保証人に支払い義務が生じます。 夫婦であるかどうかは関係ありませんね。 ただ、その奥様の方が勝手にご主人の名を保証人している可能性はあります。この場合も、ご主人様本人が保証人になった覚えがないのであれば、支払い義務は生じません。 ただし、放っておくのは良くありませんので、請求されるようなら保証人になった覚えがなく支払いを拒否する旨を内容証明郵便で通知する必要があります。 それでもしつこく請求されるようなら、弁護士に相談するのが良いと思います。

chupaku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >勝手に、、、そうですね。 内容証明郵便。 詳しくありがとうございます。 参考になりました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

ご主人が連帯債務者や保証人になっていないのなら、ご主人に返済の義務はありません。 離婚するかしないかは本人同士で決めるべき問題でしょう。

chupaku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サラ金から借りる時に知らなかったのなら、債務者や保証人の可能性は低そうですね。 夫婦でも義務がないのですね。 参考になりました。

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