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第3種電気主任技術者認定について

工事業務関連にて実務経験が認められ、3種の認定を受けた方、お詳しい方 がおられましたらお伺いしたいです。 私は認定校卒業で第2種電気工事士の資格を取得しています。 電気工事会社勤めで、高圧ケーブルの施工や変電所の設置、変圧器の 増設 などの仕事に関わる設計業務や申請作業を8年ほど行って きました。 無論、その設備の主任技術者や保安協会の方の指示を受け、協議を行い 進めて参りました。 協議・計画、施工図や東電への申請が終わり次第、当社の高圧工事部が 計画を実行に移し、施工いたします。 尚、当社は主任技術者免状の保有者はおりません。 このような実務経験でも3種申請・認定は可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • siriusH
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

私の知る限りで、きちんとした人が主任技術者として認められる知識を持ち、正しい書類を提出すればびっくりするほど簡単に資格をくれます。ただ、補足にある工事業の電気主任技術者の経験として認められるのは経験年数の2割から3割程度と思われます。 つまり、3種取得に要する経験年数は9年~10年であると思います。 経済産業局に電話して確認するのが一番早いと思います。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

大手ゼネコン勤務で、電検2種を数年前に試験で取得しました。 私の周辺にも2種や3種を経験申請で取得した者が多数おります。 経験での申請取得との事ですが、残念ながら設計や工事経験では無理です。 申請できる実務経験とは、500kW未満の高圧受電事業所の許可主任技術者経験、また主任技術者に選任された方が常駐する事業所(供給側または需要家側)で、選任主任技術者の指示の元で、主任技術者と同様の業務に就いていた場合、その他各地の電気管理事務所などでの主任技術者の補佐業務などを3年以上経験された場合に限定されております。 よって電気設備工事会社などでの設計や施工経験のみでは、規定の実務経験とはみなされません。 簡単に言えば、電気事業法上電気主任技術者が必須の事業所で、主任技術者の指示の元、主任技術者と同等の業務に就いていた場合となります。 尚、私はゼネコンで電気設備の設計が主業務で、電気科卒でも無いため、実務経験申請が出来ず試験で3種から取得しましたが、認定の場合は経験者に聞くと非常に突っ込んだ面接があるようです。 具体的な仕事内容(問題発生時の解決方法や管理担当設備の詳細、日常または定期点検手順、保安規定の内容、所属組織の管理体制など)やその具体的予算などについてかなり深く質問を受けるようで、そう簡単には認めてもらえず、2回から多い人で5回位出直してやっと認めてもらったり、諦めて試験で取得した人まで多数知っております。 試験の方がよっぽど楽だったと言う人もいる位です。 3種を認定で認めてもらえるような方は、本来試験を受けても通る位の知識はある筈で電気科も卒業されているわけなので、是非試験で取得されてはいかがでしょうか。 私は大学が文系だったこともあり、2種の2次記述式試験は少々苦労しましたが、1次試験は3種とさほど変わらないレベルでした。 kaaaisanさんは電気科卒で実務知識もかなりあるようなので、いきなり2種を受験するのもありと考えます。

kaaaisan
質問者

補足

回答有難うございます。大変感謝致します。 回答の内容について大変恐縮ですが、意見をお聞かせ下さい。 MagMag40様の回答ですと上記質問の回答は無理とのことですが、 ↓↓↓関東東北産業保安監督部のwebサイトで確認する限り↓↓↓ http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kanto/denki/shikaku/20011110denki... このページの「第1~3種電気主任技術者免状」(見れるファイル形式で見て下さい) 上記ファイルの15ページに・・ [実務経験の範囲](抜粋) 実務経験として認められる職種は次のとおりです。 (1)工事 ア)新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(除基礎工事) ↑↑↑と記載されています。↑↑↑ 記載内容を見るかぎり、認定・申請は可能であると思いますが、 それでもやはり資料等で確認出来ない特別なきまりなどで無理なので じょうか。 貴重なご意見を頂いておいて、反論のような内容で大変申し訳ありませんが、 是非ご意見をお聞かせ下さい。

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