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行政書士とADR

行政書士にADRが認められたら、業務量が増えることになるのでしょうか?(需要があるのでしょうか?) 強い専門性の無い行政書士にADRを与えることは、国がなかなか認めないそうなのですが、行政書士にADRを与えられる見込みはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.1

もしかしたら、ADRについて少し誤解されて居るようなのですが、ADRとは、ある者に付与される権利や資格ではなく手続の名前です。 ADR(裁判外紛争解決手続)は、国や地方公共団体のほか認証を受けた民間団体でも行うことが出来ますので、資格者だけでなく一般の人でも手続実施者になる事が出来る可能性があります。(訓練は必要です) 恐らく、当事者の代理人となる資格のことを言われていると思います。これは、他の士業には与えられていますが、税理士や行政書士は「手続実施者としての実績を踏まえて検討する」となっていますので、いくつかの単位会で認証機関設置に向けて動いています。 私の所属している会でも、この認証機関設置に向けて様々な準備をしていますが、そのハードルはかなり高いものが有ります。 ちなみに、この代理人が認められないのは、弁護士会が猛反対しているからと聞いています。 ただし、この代理人資格を付与されたとしても、業務範囲が極端に広がり依頼が増える事は有りません。 逆にその様に夢を見ていると、とんでもないことになりかねないです。あくまで、社会貢献でありこれで収入倍増となることは”絶対”ない、と言っても過言ではないと思います。 人それぞれの考え方がありますが、ADRで収入アップは考えない方が私は良いかなと思います。

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