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動物を洗う石鹸は・・。

法的に「化粧品」でしょうか?製造販売で、摘発の対象にあたるのでしょうか?

  • no-ni
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  • kawakawa
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回答No.1

動物用の化粧品については,所轄省庁が厚生労働省ではなく,農林水産省となります。昭和55年3月31日改定の農水省令事項『動物用医薬品等取締規則』及び昭和47年12月7日47畜A第6047号畜産局長通達『動物用医薬品製造(輸入)承認申請の審査基準について』が運用の基本となっています。 また,薬事法の中の 『厚生労働大臣』は『農林水産大臣』に 『厚生労働大臣令』は『農林水産省令』に 『国民の生命及び健康』は『動物の生産又は健康の維持』に 『医療上』は『獣医療上』に それぞれ読み替えて運用することとなっています。 そして、無許可・無承認製造或いは輸入については、摘発の対象となります。 以上kawakawaでした

no-ni
質問者

お礼

わかりやすい回答をどうもありがとうございました。

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